○洋野町漁業協同組合信用事業統合促進資金貸付要領
平成18年1月1日
制定
洋野町漁業協同組合信用事業統合促進資金貸付要綱(平成18年洋野町告示第74号。以下「貸付要綱」という。)第12条については、この告示に定めるところによる。
1 基準金利、末端金利は、変動金利とする。
(1) 基準金利は、漁業近代化資金を適用する。
ア 当該年度当初の利率とする。
イ 翌年以降は、年度当初の利率とする。
(2) 末端金利は、基準金利と連動した変動金利とする。
2 負担
(1) 町の負担は、0.575パーセントとし、固定とする。
【(基準金利-末端金利)×1/4】
(2) 系統団体の負担は、0.575パーセントとする。
【(基準金利-末端金利)×1/4】
なお、系統団体が0.575パーセントを超えて負担を行うことは差し支えないものとする。
附則
この要領は、平成18年1月1日から施行する。