○洋野町水道事業給水規程

平成18年1月1日

水道事業管理規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、洋野町給水条例(平成18年洋野町条例第178号。以下「条例」という。)の規定に基づき、給水に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平31水管規程2)

(分与禁止)

第3条 給水は、これを他人に分与し、又は販売してはならない。

(給水装置所有者使用者の名義と責任)

第4条 「給水装置所有者」とは、給水設備名義人をいい、「水道使用者」とは、給水使用名義人をいう。給水装置所有者は、条例に定めのあるもののほか、給水設備の管理処分について、給水所有者は、給水の使用について一切の責任を負うものとする。

(給水装置所有者と水道使用者)

第5条 給水装置所有者と使用者が異なる場合において、水道使用者が行った給水装置に関する行為は、すべて所有者の行為とみなす。

(工事の申込み)

第6条 条例第5条の規定により、給水工事の承認を受けようとする者は、給水工事申込書(様式第1号)を管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利害関係人の同意)

第7条 他人の給水管より分岐して給水栓を設置しようとするときは、その給水管の所有者の承諾書を、他人の土地又は家屋に給水管を布設しようとするときは、その所有者の承諾書を添付して工事の申込みをしなければならない。

(代理人)

第8条 条例第12条の規定により代理人を定めた場合は、給水装置管理代理人届(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(給水装置の譲渡等)

第9条 給水装置を売買又は譲渡しようとする者は、給水装置売買(譲渡)承認申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(給水開始届)

第10条 条例第11条の規定により給水の承認を受ける場合は、給水開始届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

(給水栓の位置)

第11条 申込者が設置する給水栓の位置について、管理者が不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置等)

第12条 水道メーターは、管理者の指定する場所に設置し、その設置場所は、常に清潔にして、検針その他の作業に支障となる物件を堆積し、又は水道メーターの機能を妨害してはならない。

2 同一使用者が同一敷地内に接地する2以上の建物で、水道を使用するときは、当該2以上の建物を1建築物とみなす。

(危険防止の措置)

第13条 給水装置は、逆流を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのない構造でなければならない。

2 水洗便器に給水する給水装置にあっては、その給水装置又は水洗便器に真空破損装置を備える等逆流の防止に有効な措置を講じなければならない。

3 給水管は、町の水道以外の水管その他水が汚染されるおそれがある管又は水に衝撃作用を生じさせるおそれのある用具若しくは機械と直結させてはならない。

4 給水管の中に停滞空気が生ずるおそれのある箇所には、これを排除する装置を設けなければならない。

5 給水管を2階以上又は地階に配管するときは、各階ごとに、止水栓を設けなければならない。

6 給水管には、ポンプを直結させてはならない。

(給水管防護の措置)

第14条 開きょを横断して給水管を配管するときは、その下に配管することとし、やむを得ない理由のため他の方法によるときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

2 電食又は衝撃のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、給水管防護の措置を講じなければならない。

3 凍結のおそれのある箇所に給水管を配管するときは、露出、いんぺいにかかわらず、防寒措置を施さなければならない。

4 酸、アルカリ等によって侵されるおそれのある箇所又は温度の影響を受けやすい箇所に給水管を配管するときは、防食の措置その他の必要な措置を講じなければならない。

(メーターの損害弁償)

第15条 水道使用者等は、自己の保管にかかるメーターを亡失し、又はき損したときは、メーター亡失(き損)(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第14条第3項の規定によりメーターの弁償をさせようとするときは、残存価格を考慮して弁償額を定めるものとする。

(水道使用中止届等)

第16条 条例第15条の規定による水道の使用中止及び変更をしようとする者は、次に掲げる書類を管理者に提出しなければならない。

(1) 水道中止届(様式第7号)

(2) 水道(使用者・所有者)変更届(様式第8号)

(平31水管規程2・一部改正)

(使用水量及び用途の認定基準等)

第17条 条例第23条の規定による使用水量及び用途の認定は、次に定めるところによる。

(1) メーターに異常があったときは、メーター取替え後の使用水量を基礎として日割計算により、異常があった期間の使用水量を認定する。

(2) 漏水の場合は、検針水量の2分の1を使用水量として認定することができるものとする。ただし、漏水の修繕が確認された場合に限る。

(3) 使用水量が不明のときは、認定する月の前3回の使用水量又は前年同期における使用水量その他の事実を考慮して認定し、これにより難いときは、見積量による。

(平31水管規程2・一部改正)

(料金等の軽減又は免除)

第18条 条例第27条の規定により軽減又は免除できる場合は、次の各号のいずれかに該当するもののうち町長が認めたものに対して行う。

(1) 災害その他の理由により料金の納付が困難である者の料金

(2) 不可抗力による漏水に起因する料金

(3) 低所得者のうち支払いが困難であると認められる者のうち町長が別に定めるもの

(4) その他町長が公益上その他特別の理由があると認めたもの

2 前項の規定により料金等の軽減又は免除の申請は、水道事業納付金減免申請書(様式第6号)の提出をもって行う。

3 町長は、前項の申請書の提出があった場合は、速やかに調査の上、減免の処分を決定し、その結果を当該申請者に対し通知するものとする。

(平31水管規程2・一部改正)

(立入検査)

第19条 管理者は、水道メーターの点検及び給水に関する調査等の必要がある場合は、水道事業所の職員をして検査することができる。

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第20条 条例第33条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次に定めるところによるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽内の水が、有害物及び汚水によって汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知する措置を講ずること。

(5) 1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の種市町水道事業給水規程(平成10年種市町水道事業所告示第1号)又は大野村水道事業給水条例施行規則(平成10年大野村規則第10号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

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(平31水管規程2・全改)

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(平31水管規程2・全改)

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(平31水管規程2・旧様式第9号繰上)

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洋野町水道事業給水規程

平成18年1月1日 水道事業管理規程第11号

(平成31年4月1日施行)