○洋野町給水条例
平成18年1月1日
条例第178号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第9条)
第3章 給水(第10条―第18条)
第4章 料金及び手数料(第19条―第27条)
第5章 管理(第28条―第34条)
第6章 補則(第35条)
第7章 罰則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、洋野町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(平29条例19・一部改正)
(給水区域)
第2条 洋野町水道事業の給水区域は、洋野町水道事業の設置等に関する条例(平成18年洋野町条例第175号)第2条第2項に定める区域とする。
(平29条例19・一部改正)
(1) 給水装置 需要者に水を供給するため町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 一般用 水道料金の特例に該当しない用途により使用する場合をいう。
(3) 特例用 町長が水道料金について特例を設けた用途により使用する場合をいう。
(平30条例26・全改)
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1世帯又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2世帯又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(令6条例5・一部改正)
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(給水装置の変更等の工事)
第9条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第10条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責めを負わない。
(給水の申込み)
第11条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ町長に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第12条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事情を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。
(水道メーターの設置)
第13条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。
(メーターの貸与)
第14条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第15条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 特例用の適用を受けることをやめるとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(平30条例26・一部改正)
(消火栓の使用)
第16条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する職員に立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第17条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第18条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第19条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。
(料金)
第20条 料金は、1月につき次に定める料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加算した額とする。ただし、1円未満については、切り捨てるものとする。
(1) 一般用
基本料金 | 超過料金 | ||
メーター口径 | 10立方メートルまで (1月につき) | 11から1,000立方メートル(1立方メートルあたり) | 1,001立方メートル以上(1立方メートルあたり) |
13・20mm | 1,900円 | 220円 | 190円 |
25mm | 2,370円 | ||
30mm | 2,990円 | ||
40mm | 4,410円 | ||
50mm | 6,280円 |
(2) 特例用(浴場用)
基本料金 | 超過料金 | |
メーター口径 | 10立方メートルまで (1月につき) | 11立方メートル以上 (1立方メートルあたり) |
一般用と同じ | 一般用と同じ | 154円 |
備考 浴場用とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場(物価統制令施行令(昭和27年政令第319号)第11条及び公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により知事が定める入浴料金の統制額の適用を受けるものに限る。)の用に供するもの。
2 町長は、水道の使用者から申請があった場合において、特例料金の適用基準に適合していると認めるときは、第20条第1項第2号に定める料金を適用できる。
(平30条例26・全改)
(料金の算定)
第21条 町長は、毎月定例日に使用水量を計量し、その使用水量をもってその日の属する月分として料金を算定する。
2 町長は、必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず隔月定例日にまとめて計量し、計量しない月にあっては、基本水量をもって算定し、翌月定例日に計量した後において精算することができる。ただし、町長が認めたときは、計量しない月であっても基本水量を超えて算定することがある。
3 町長は、やむを得ない理由があるときは、前項の定例日以外の日に計量することができる。
(平30条例26・一部改正)
(使用水量及び口径の認定)
第22条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその口径を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) メーターを用いない方法により使用水量を計量して水道を使用したとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 算定基準の届出が事実と相違したとき。
(5) 水道使用者等の責めによらない漏水があったと認められたとき。
(平30条例26・一部改正)
(特別な場合における料金の算定)
第23条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用日数が16日未満であった場合において、使用水量が基本水量の2分の1に満たないときは、基本料金の2分の1の額とし、使用水量が基本水量の2分の1以上であるときは、基本水量の2分の1の額と、その超えた使用水量について超過料金の計算方法により計算した額との合計額とする。
(2) 使用日数が16日以上である場合においては、1箇月とみなして算定した金額とする。
2 月の中途において、口径及び料金の区分に変更があったときは、その使用日数の多い口径及び料金の区分の料金を適用して算定する。また、メーターを用いない方法により水量を計量して水道を使用したときの料金は、水道水を給水する出口の口径が最も近い口径の料金を適用して算定する。
(平30条例26・一部改正)
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第24条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。
(料金の徴収方法)
第25条 料金の徴収は、納入通知書及び口座振替により徴収する。
(手数料)
第26条 手数料は、次の区別により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件当たり) 2,000円
(2) 各種証明手数料(1件当たり) 200円
(3) 給水装置工事事業者指定手数料(1件当たり) 9,000円
(4) 法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新手数料(1件当たり) 9,000円
(令2条例7・一部改正)
(料金、手数料等の軽減又は免除)
第27条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第28条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道管理者に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第29条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(令2条例7・令6条例5・一部改正)
(給水の停止)
第30条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。
(給水装置の切離し)
第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が60日以上所在不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(貯水槽水道の町の責務)
第32条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めたときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理の状況及び水質に関する情報提供を行うものとする。
(貯水槽水道の設置者の責務)
第33条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき納期限は、その発付の日から10日以内とする。
(平24条例9・令4条例2・一部改正)
第6章 補則
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に町長が定める。
第7章 罰則
(過料)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第17条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(令6条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町給水条例(平成10年種市町条例第5号)又は大野村水道事業給水条例(平成10年大野村条例第4号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成24年3月8日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町給水条例第34条第3項の規定は、平成24年度以後の年度分に発する督促状に係る督促手数料から適用し、平成23年度分までの年度分に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(洋野町給水条例の一部改正に伴う経過措置)
6 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の洋野町給水条例の規定に関わらず、なお従前の例による。
附則(平成29年3月9日条例第19号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月11日条例第26号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町給水条例第20条の規定により算定した料金の額(以下「改定後の料金」という。)が改正前の洋野町給水条例第20条の規定により算定した料金の額(以下「改定前の料金」という。)に差額があった場合は、次表の左欄に掲げる使用期間の区分に応じ、同表右欄に定める調整率をその差額に乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額。)を、改定後の料金が改定前の料金を上回る場合には、改定前の料金に加え、改定後の料金が改定前の料金を下回る場合には、改定前の料金から減じて得た額とする。
使用期間 | 調整率 |
平成31年6月1日から平成32年5月31日まで | 3分の1 |
平成32年6月1日から平成33年5月31日まで | 3分の2 |
附則(令和2年3月16日条例第7号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の洋野町町税条例により賦課し、更正し、若しくは申告納付された町税、第3条の規定による改正前の洋野町給水条例の規定により算定した水道料金及び手数料その他納付金及び岩手県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年岩手県後期高齢者医療広域連合条例第27号)の規定により賦課された後期高齢者医療保険料に関してなされる督促に係る督促手数料については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月15日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。