○洋野町水道事業所企業職員について地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

平成18年1月1日

規則第170号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、洋野町水道事業所企業職員について同項に規定する職は、所長及び次長とする。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

洋野町水道事業所企業職員について地方公営企業法第39条第2項に規定する職を定める規則

平成18年1月1日 規則第170号

(平成18年1月1日施行)

体系情報
第12編 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
平成18年1月1日 規則第170号