○洋野町体育施設条例

平成18年1月1日

条例第171号

(設置)

第1条 体育の普及振興を図り、町民の心身の健全な発達に寄与するため、体育施設を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(職員)

第3条 前条に規定する体育施設を管理するため、各施設に必要な職員を置く。

(利用許可)

第4条 体育施設を利用しようとする者は、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 教育委員会は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(許可の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用の許可をしないことができる。

(1) 公益に反すると認めるとき。

(2) 施設又は設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第4条の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止若しくは体育施設からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反したとき。

(2) この条例の規定による利用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、この条例の規定による許可を受けたとき。

(4) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(入場制限)

第7条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、体育施設への入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 酒気を帯びていると認められる者

(2) 感染症の疾病にかかっていると認められる者

(3) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑となる行為若しくはそのおそれのある者

(4) その他管理上不適当と認められる者

(原状回復)

第8条 利用者は、体育施設の利用を終わったとき、又はこの条例の規定による利用の許可を取り消されたときは、直ちに利用した場所を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 利用者は、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町民が体育の普及振興のために洋野町種市運動場、洋野町大野運動場及びオーシャン・ビュー・スタジアムを利用するときは、無料とする。ただし、夜間照明設備、放送設備及びスコアボード使用料は除くものとする。

3 前2項に規定する使用料は、指定する支払期日までに納付するものとする。

(令5条例25・一部改正)

(使用料の減免)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

2 前条の使用料を減額し、又は免除する割合は別に定める。

(令5条例25・一部改正)

(使用料の不還付)

第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 体育施設の維持管理のため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用できなかったとき。

(3) その他教育委員会が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償の義務)

第12条 故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(管理の委託)

第13条 体育施設の管理については、町長が適当と認める公共的団体に委託することができる。

(運営委員会)

第14条 体育施設の運営について審議するため、洋野町体育施設運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 運営委員会に、委員長及び副委員長を置く。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町体育施設条例(昭和54年種市町条例第12号)、種市町B&G海洋センター条例(平成元年種市町条例第23号)、種市町屋内温水プール設置条例(平成5年種市町条例第9号)、大野村民体育館条例(昭和55年大野村条例第12号)、大野村民運動場条例(昭和57年大野村条例第7号)又は社会体育プール条例(昭和57年大野村条例第13号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。

(平成26年3月14日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和元年9月27日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。

(令和5年12月7日条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令5条例25・一部改正)

名称

位置

洋野町種市体育館

洋野町種市第23地割27番地

洋野町大野体育館

洋野町大野第60地割19番地2

林郷地区社会体育館

洋野町大野第49地割34番地

明戸地区社会体育館

洋野町大野第29地割6番地6

洋野町種市運動場

洋野町種市第21地割188番地

洋野町大野運動場

洋野町大野第57地割1番地62

洋野町種市屋内温水プール

洋野町種市第24地割75番地

帯島地区社会体育プール

洋野町帯島第5地割15番地

大野地区社会体育プール

洋野町大野第60地割40番地2

洋野町種市武道館

洋野町種市第23地割27番地1

オーシャン・ビュー・スタジアム

洋野町種市第21地割41番地

宿戸スポーツセンター

洋野町種市第7地割117番地83

洋野町種市B&G海洋センター

洋野町種市第22地割133番地1

別表第2(第9条関係)

(令5条例25・全改)

(1) 種市体育館、大野体育館及び種市武道館

利用区分

単位

使用料

摘要

貸切利用

児童・生徒、60歳以上

1時間までごとに

330円


大学・一般

660円


個人利用

児童・生徒、60歳以上

1回までごとに

30円


大学・一般

60円


備考

1 個人利用の1回あたりの時間区分は、9時から13時、13時から17時、17時から22時とし、時間区分をまたいで使用する場合は、その回数を加算する。

2 平日の9時から17時までの使用については、使用料の額の2分の1の額とする。ただし、個人利用を除く。

3 町外の者及び団体が使用する場合は、使用料の額の2倍の額とする。

4 貸切利用の場合において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の使用については、使用料の額の3倍の額とする。

5 暖房を使用する場合は、実費を基準として町長が別に定める額を徴収する。

(2) 林郷地区社会体育館、明戸地区社会体育館及び宿戸スポーツセンター

利用区分

単位

使用料

摘要

貸切利用

児童・生徒、60歳以上

1時間までごとに

160円


大学・一般

330円


個人利用

児童・生徒、60歳以上

1回までごとに

30円


大学・一般

60円


備考

1 個人利用の1回あたりの時間区分は、9時から13時、13時から17時、17時から22時とし、時間区分をまたいで使用する場合は、その回数を加算する。

2 平日の9時から17時までの使用については、使用料の額の2分の1の額とする。ただし、個人利用を除く。

3 町外の者及び団体が使用する場合は、使用料の額の2倍の額とする。

4 貸切利用の場合において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の使用については、使用料の額の3倍の額とする。

5 暖房を使用する場合は、実費を基準として町長が別に定める額を徴収する。

(3) 種市運動場及び大野運動場

ア 施設使用料

利用区分

単位

使用料

摘要

陸上競技場

トラック

フィールド

貸切利用

児童・生徒、60歳以上

1時間までごとに

550円


大学・一般

1,100円


個人利用

児童・生徒、60歳以上

1回までごとに

60円


大学・一般

110円


テニスコート

1面につき

児童・生徒、60歳以上

1時間までごとに

110円


大学・一般

220円


野球場

貸切利用

児童・生徒、60歳以上

1時間までごとに

550円


大学・一般

1,100円


個人利用

児童・生徒、60歳以上

1回までごとに

60円


大学・一般

110円


備考

1 個人利用の1回あたりの時間区分は、9時から13時、13時から17時、17時から22時とし、時間区分をまたいで使用する場合は、その回数を加算する。

2 平日の9時から17時までの使用については、使用料の額の2分の1の額とする。ただし、個人利用を除く。

3 町外の者及び団体が使用する場合は、使用料の額の2倍の額とする。

4 貸切利用の場合において、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合の使用については、使用料の額の3倍の額とする。

イ 設備使用料

設備名称

単位

使用料

摘要

テニスコート夜間照明設備(4灯)

1区画1時間までごとに

220円

種市運動場

(4) 種市屋内温水プール、帯島地区社会体育プール及び大野地区社会体育プール


区分

一般

大学生

高校生

町内60歳以上

小・中学生

幼児

プール

普通利用(1回につき)

320円

210円

150円

100円

回数利用(10回につき)

2,880円

1,890円

1,350円

900円

団体利用(1人1回につき)

210円

150円

100円

50円

トレーニングルーム

区分

一般

大学生

中・高校生

町内60歳以上


普通利用(1回1時間につき)

110円

60円

回数利用(10回につき)

990円

540円

備考

1 団体利用の使用料は、10人以上で責任者のあるものに適用する。

2 トレーニングルームの利用は中学生以上とする。ただし、中学生の利用は保護者又は学校等の指導者が同伴する場合に限るものとする。

3 一般のうち利用券を購入する日において満60歳に達した町内に住所を有する者については、平日の13時から16時の間の利用に限り、「町内60歳以上」の料金を適用する。

4 幼児が利用する場合は、成人同伴者を必要とする。

(5) オーシャン・ビュー・スタジアム

利用区分

施設使用料

附属設備使用料

摘要

夜間照明設備

放送設備

スコアボード

入場料を徴収しない場合

アマチュア野球等に利用

児童・生徒

660円

1時間までごとに

全灯 3,300円

2/3灯 2,200円

1/2灯 1,650円

1試合ごとに

550円

1試合ごとに

1,100円


大学・一般

1,320円

その他

3,960円

入場料を徴収する場合

アマチュア野球等に利用

児童・生徒

1,980円

大学・一般

3,960円

その他

19,800円

1時間までごとに

16,500円

1試合ごとに

2,750円

1試合ごとに

5,500円

備考

1 施設使用料は、1時間を単位とする。この場合において1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。

2 「入場料を徴収する場合」とは、入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合又は営業の宣伝その他これらに類する目的をもって催しを行う場合をいい、「入場料を徴収しない場合」とは、それ以外の場合をいう。

(6) 種市B&G海洋センター

区分

使用料

9時から12時まで

13時から16時まで

個人利用

高校生以下

110円

110円

一般

220円

220円

団体利用

高校生以下

1,650円

1,650円

一般

3,300円

3,300円

備考 団体利用は、15人以上とする。

洋野町体育施設条例

平成18年1月1日 条例第171号

(令和6年4月1日施行)