○洋野町民文化会館条例
平成18年1月1日
条例第166号
(設置)
第1条 町民の芸術・文化の振興、生涯学習の推進及び福祉の向上を図るため、町民文化会館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 町民文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町民文化会館 | 洋野町種市第24地割124番地3 |
(管理)
第3条 会館は、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)がこれを管理する。
(職員)
第4条 洋野町民文化会館(以下「会館」という。)に必要な職員を置く。
(利用の許可)
第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も同様とする。
2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、会館の利用を許可しないものとする。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(2) 危険物を使用する催物で、災害発生のおそれがあるとき。
(3) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。
(4) その他会館の管理上適当でないと認めるとき。
3 教育委員会は、会館の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(行為の禁止)
第6条 会館においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定された場所以外の場所にはり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 木竹を伐採し、若しくは植物を採取し、又はこれらを損傷すること。
(4) 土地の形状を変更し、又は土石を採取すること。
(5) 指定された場所以外の場所で喫煙し、又は飲食をすること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(1) この条例又はこれに基づく規則その他の規定に違反したとき。
(2) 前条各号のいずれかに該当するとき。
(3) 第5条第3項の規定に基づく条件に違反したとき。
(4) 詐欺その他不正の行為により、第5条第1項の規定による利用の許可を受けたとき。
(5) 会館の管理上必要があると認めたとき。
(6) その他公益上やむを得ない事情が生じたとき。
(使用料)
第8条 利用者は、利用許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、附属の設備を利用する者は、規則で定める使用料を納付しなければならない。
3 前項に定める使用料は、町長が特別の理由があると認めるときは、納付期日を別に指定することができる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者(15歳未満の者につき、その保護者が身体障害者手帳の交付を受けているときは、当該15歳未満の者)、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者その他規則で定める者が利用するとき。
(2) その他町長が適当と認めるとき。
(使用料の不還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、利用することができなかったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めたとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第11条 利用者は、会館を利用する権利を他の者に譲渡し、担保に供し、又は転貸してはならない。
(特別設備の設置等)
第12条 利用者は、会館の利用に当たって特別の設備をし、又は備付けの器具以外の器具を搬入して利用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、必要があると認めるときは、利用者の負担において特別な設備をさせることができる。
(原状回復の義務)
第13条 利用者は、会館の利用が終わったとき、又は第7条の規定により利用の許可を取り消し、若しくは利用の停止を命じられたときは、直ちに設備その他を原状に復さなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(利用者の管理義務)
第14条 利用者は、利用期間中その利用に係る会館の施設等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
(損害賠償の義務)
第15条 利用者が、会館の施設等を損傷し、若しくは滅失したとき、又は利用許可期限が満了しても利用を終わらず、若しくは第12条の設備を撤去しないで、町に損害を与えたときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会が利用者の責めに帰することができないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町民文化会館条例(平成12年種市町条例第19号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までに利用の許可を受けた施設等に係る使用料は、なお合併前の条例の例による。
附則(平成26年3月14日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条、第21条及び第27条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(第5条、第12条及び第20条の規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例(以下「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべきものについて適用し、施行の日前日までに納付すべきものについては、なお、従前の例による。
別表(第8条関係)
(令元条例12・全改)
施設の使用料
(単位:円)
区分 | 9時から12時まで | 13時から17時まで | 18時から21時まで | ||
大ホール | 入場料を徴収しない場合 | 土曜日及び休日 | 9,500 | 12,670 | 13,290 |
その他の日 | 7,920 | 10,560 | 11,080 | ||
1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 12,340 | 16,460 | 17,290 | |
その他の日 | 10,300 | 13,720 | 14,420 | ||
1,000円以上3,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 15,210 | 20,280 | 21,290 | |
その他の日 | 12,670 | 16,900 | 17,750 | ||
3,000円以上5,000円未満の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 18,050 | 24,070 | 25,280 | |
その他の日 | 15,040 | 20,060 | 21,050 | ||
5,000円以上の入場料を徴収する場合 | 土曜日及び休日 | 20,920 | 27,900 | 29,270 | |
その他の日 | 17,430 | 23,230 | 24,380 | ||
コミュニティホール | 3,300 | 4,400 | 4,620 | ||
練習室 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
第1楽屋 | 1,320 | 1,760 | 1,840 | ||
第2楽屋 | 1,320 | 1,760 | 1,840 | ||
第3楽屋 | 660 | 880 | 930 | ||
第4楽屋 | 660 | 880 | 930 | ||
シャワー室 | 340 | 440 | 460 | ||
主催者室 | 340 | 440 | 460 | ||
創作室 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
サークル室 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
研修室1 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
研修室2 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
講座室1 | 1,000 | 1,320 | 1,380 | ||
講座室2 | 1,000 | 1,320 | 1,380 |
備考
1 「入場料」とは、入場料、会費その他名称のいかんを問わず、その催しにつき入場の対価として徴収する金額をいう。
2 入場料の額に段階がある場合は、最高の入場料の額によりこの表を適用する。
3 「休日」とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。
4 入場料を徴収しないで、営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、大ホールについては、5,000円以上の入場料を徴収する場合の使用料の額と同額とする。
5 コミュニティホール、研修室、講座室、創作室、サークル室又は練習室において、入場料を徴収し、又は営利宣伝その他これに類する目的で使用する場合は、既定の使用料の額の2倍に相当する額とする。
6 利用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。ただし、大ホールを専ら準備、撤去若しくは練習のために使用し、又は後刻の催しのために使用する場合の料金は、入場料を徴収しない場合の使用料の額の2分の1に相当する額とする。
7 利用時間は、9時から12時まで、13時から17時まで及び18時から21時までを基本区分とし、利用時間がこの基本区分に定める時間に満たない場合でも時間計算は行わないものとする。利用時間が、9時から17時まで、9時から21時まで又は13時から21時までの使用料は、通算とする。
8 利用時間がやむを得ない理由によりあらかじめ許可された時間を超える場合の使用料は、次の使用料の額を時間計算によって算出した額とする。この場合において、1時間未満の端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。ただし、利用時間が備考7の基本区分に1時間を超えた場合は、備考7における料金の算定方法によるものとする。
(1) 9時以前及び21時以降の場合は、9時から12時までの使用料の額に100分の180を乗じて得た額
(2) 12時以降の場合は、13時から17時までの使用料の額
(3) 17時以降の場合は、18時から21時までの使用料の額
9 大ホールにおいて、冷暖房を使用する場合は、使用料の20パーセントに相当する額を加算する。
10 この表により算定した使用料の額に10円未満の端数があるときは、これを10円とする。