○洋野町学校給食センター管理運営規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町学校給食センター条例(平成18年洋野町条例第164号)第5条の規定に基づき、洋野町学校給食センター(以下「給食センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食内容)
第2条 給食センターの行う学校給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)によるものとする。ただし、高等学校に関してはこの限りでない。
(平28教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(学校給食の対象者)
第3条 給食センターは、町立の小学校及び中学校並びに町内の高等学校に在籍するすべての児童、生徒及び教職員並びに給食センターに従事する職員等を対象として給食を実施する。ただし、教育委員会が認めた場合はこの限りでない。
(平28教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(給食基準日数)
第4条 給食センターの行う給食は、年間を通じ175日を基準とし、授業日の昼食時に実施する。
(平28教委規則6・一部改正)
(経費の負担)
第5条 給食センターの運営に要する経費のうち、給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する経費をいう。)は第3条の規定により給食を受ける児童、生徒の保護者及び教職員並びに給食センターに従事する職員等の負担とする。
2 給食費の基準額は、洋野町学校給食センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)に諮問の上、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(平28教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(給食費の納入)
第6条 給食費は、基準額を10で除した額を納入通知書によって町に納入しなければならない。
(給食費の精算)
第7条 給食費は、次に該当し増欠食したときは、日割計算により精算する。
(1) 児童、生徒及び教職員等の死亡、転出又は転入した場合
(2) 病気又は事故その他の事由により給食を受けない日から引き続き3日を超える場合は、その超える日数分
(3) 事由発生の前々週の金曜日に予告して、給食を受けなかった日数分
2 学校長は、前項の事由が発生したときは、直ちに給食センター所長に報告しなければならない。
(平28教委規則6・令3教委規則5・一部改正)
(職員)
第8条 給食センターに所長、その他の職員を置く。
(平28教委規則6・一部改正)
(分掌事務)
第9条 給食センターの分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 運営委員会に関すること。
(2) 給食センターの庶務及び経理に関すること。
(3) 施設整備、労務及び衛生管理に関すること。
(4) 献立作成及び調理に関すること。
(5) 栄養の調査研究及び栄養指導に関すること。
(6) 集配送に関すること。
(7) 給食用物資の購入保管に関すること。
(8) その他給食センターの管理運営に関し教育委員会が命ずること。
(平28教委規則6・全改)
(業務の委託)
第10条 給食センターの次の各号に掲げる業務を委託することができる。
(1) 調理に関すること。
(2) 集配送に関すること。
(平28教委規則6・一部改正)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町学校給食センター管理運営規則(昭和50年種市町教育委員会規則2号)又は大野村学校給食共同調理場管理運営規則(昭和49年大野村教育委員会規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年11月24日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年2月26日教委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。