○洋野町学校給食センター運営委員会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町学校給食センター条例(平成18年洋野町条例第164号)の規定に基づき、洋野町学校給食センター運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、18人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学校給食センターから配食を受けている学校の保護者の代表
(2) 学識経験者
(3) 学校及び関係行政機関の職員
(4) 教育委員会が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とし、公職にある委員がその職を離れたときは、委員を辞任したものとみなす。
(会長及び副会長)
第4条 委員会に会長、副会長各1人を置き、委員の互選とする。
2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副会長は、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は、教育長が招集する。
2 会長は、委員会の会議の議長となる。
3 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、学校給食センターにおいて処理する。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。