○洋野町立小中学校修学旅行実施要領
平成18年1月1日
教育委員会訓令第14号
第1 修学旅行のあり方
1 修学旅行は、教育課程に位置づけられる教育活動であるので、これを実施するに当たっては学習指導要領の示すところによりその目標を明確にし、内容を十分に吟味して計画を立て指導の徹底を図り、望ましい修学旅行を行うように配慮すること。
2 修学旅行は、教育の場を学校外に求めて行う活動である。したがって、学校内では得難い学習を行う機会として効果的に活用するよう、教育的識見に立って創意工夫して実施すること。
3 修学旅行は、現地学習をとおしてこれまでの学習を実証し、更に、今後の学習の発展的な動機づけとすべきものであり、他面、集団行動による社会的訓練の場でもあるから、教育的配慮のもとに安全かつ快適で印象的な旅行となるよう配慮すること。
4 以上の基本的な考えに基づき、次のことをねらいとして計画実施すること。
(1) 郷土や我が国の自然、文化、経済、産業の実情を直接見聞することにより、広い知見と豊かな情操を培うようにすること。
なお、児童、生徒の発達段階に応じて郷土をよく理解するように配慮すること。
ア 見学、観察など現地学習をとおして社会の動きを洞察し、教科学習等の充実に資するとともに、更に、その発展、動機づけになるようにすること。
イ 日常生活に必要な基本的な事柄を実践させ、また、平素の保健学習の成果をも生かし、自己の健康管理などの態度を育てること。
ウ 文化財を見聞することによりこれを愛護し、先人を敬愛する心情を育てること。
エ 自然に親しむことにより、自然愛護の心情と態度を育てること。
(2) 旅行という生活形態をとおして、安全で規律正しい生活の体験を得させること。
ア 集団行動における規律ある態度を育てること。
イ 交通安全のきまりや身を安全に守ることを実践させ、安全確認の態度を育てるとともに、公衆道徳の実践を図ること。
ウ 共同生活をとおして役割分担と協力、リーダーシップ、自己抑制等、社会性の陶冶を図ること。
(3) 教師、児童、生徒が生活をともにすることによってお互いの人間関係を一層親密にし、より豊かな学校生活への発展の機会となるようにすること。
ア 集団で行う旅行の楽しさを味あわせること。
イ 楽しい集団生活を通して、児童、生徒相互及び教師と児童、生徒の相互理解を深め、集団のモラールを高めるようにすること。
第2 修学旅行の実施回数、日程及び旅行先
1 実施回数
修学旅行の実施は、小学校及び中学校に在学中それぞれ1回とすること。
2 日程
(1) 小学校 1泊2日以内
(2) 中学校 3泊4日以内
3 旅行先(目的地)
(1) 小学校
県内、隣接県及び北海道渡島・桧山地方とする。
(2) 中学校
北海道、東北、関東地区内とする。
(平27教委訓令1・一部改正)
第3 参加者
1 全員が参加することを原則とし、事前に一人ひとりの健康状態を調査し、異常が認められる者は参加させないこと。
また、旅行費の徴収等においても一人ひとりの児童、生徒の実情に即し、教育的な配慮のもとに適切に行うこと。
なお、不参加者に対しても適切な指導を行うこと。
第4 実施計画作成上の留意点
1 実施計画作成に当たっては、事前に修学旅行資料を収集し、第1に示す趣旨に従い目標を明確にし、安全快適で、しかも簡素で実質的な教育の成果を得るようにすること。
2 旅行先(目的地)の選定、旅行日程の編成に当たっては、第2に示す基準に従い修学旅行のねらいにふさわしい場所を選び、また、ゆとりをもって旅行ができるようにし、有意義な学習となるようにすること。
なお、観光旅行に終わることのないように留意すること。
3 学習内容については、教育的見地に立ち、学校のおかれている地域の特性や児童、生徒の特質を考慮して定め、他の機会では得られない豊かな経験を得させるようにすること。
4 長距離の旅行や見知らぬ土地での見学等から、児童、生徒が過労に陥らないよう十分配慮すること。
なお、特に往復とも車船中に宿泊するような無理は避けること。
5 保護者の経済的負担を考慮して、多額な経費をかけないように計画すること。
特に児童、生徒の小遣いを制限したり、服装、持ち物等に無駄な経費をかけないようにするなど十分配慮すること。
6 事前調査をできるだけ精密に行い旅行先(目的地)の状況、利用する交通機関の安全度等を十分検討して実施計画を立てること。
7 旅行業者を利用する場合には、旅行日程、見学場所等、業者に任せきることなく学校が主体となって計画立案し、実施すること。
また、業者の信用度をよく調査し、十分信頼できる者を選定すること。
8 修学旅行実施後は、計画立案から実施までの各段階について、細部にわたり反省、検討し、以後の計画実施に役立てるようにすること。
第5 引率者及び引率心得
1 引率者(校長及び教員。以下同じ。)の数は、小学校にあっては学級数に1.8を乗じて得た数に1を加えた数とし、中学校にあっては学級数に1.5を乗じて得た数に1を加えた数とし、いずれも端数は四捨五入するものとする。ただし、小学校、中学校ともに、特別支援学級の児童生徒を引率する場合は、上記の数に1人を加えることができる。
2 児童及び生徒の指導上、特に前項に規定する引率者等を増員する必要がある場合には、第7に規定する届に増員を必要とする理由を記載すること。
3 旅行中ややもすれば規律が乱れがちになることから、引率教員は児童、生徒を安全に掌握し、統制ある行動をとらせ児童、生徒の管理について万全を期すること。
4 引率教員の行動は、平素、学校にあるときよりも児童、生徒に一層大きな影響を与えることから、自己の責務を自覚し行動をすること。
5 児童、生徒に自由行動を許す場合は、その行動範囲や集合時刻及び場所などを明示するとともに、単独行動は避け班等での行動をとらせるようにすること。
第6 事故防止対策
1 平素から道徳教育、生徒指導、安全教育の充実に努め、特に事前の安全指導の徹底を図ること。
2 宿泊施設の選定に当たっては、その周辺の環境についても十分検討し、特に、宿泊場所の防火設備、非常口などを一人ひとりの児童、生徒に周知徹底させ、出火等不慮の際の避難に遺漏のないようにすること。
3 引率責任者は、旅行の実施において予期しない事態が発生した場合は、的確に状況を判断し、日程、経路、目的地を適宜変更するなど臨機応変の措置をとること。
4 万一、事故が発生した場合には速やかに学校に報告し、また、警察その他の関係方面に連絡し、適切な処置をとること。
5 旅行中において、児童、生徒が非行を犯したり、被害を受けたりすることのないように指導し、特に刃物等の危険物を携帯したり又は購入したりすることのないよう注意すること。
6 児童、生徒の健康管理に留意し、なるべく養護教諭や女子教員等を含めるよう配慮すること。
7 宿泊施設の衛生管理、感染症等の発生の有無について、事前に保健所等と十分連絡をとりその状況を確認するとともに、旅館等の衛生監督を依頼するなど協力を求めること。
8 交通機関の利用においては、関係者とあらかじめ十分連絡をとり事故発生時の対策を立てておくこと。
9 交通機関を利用する場合には安全を旨とし、秩序の維持に努め整然と乗降させるとともに、人員の確認を徹底すること。
10 バスの長時間にわたる継続乗車や夜間の運行は避けること。やむを得ず長距離又は夜間にわたってバスを利用する場合は、交換運転手を乗務させることを契約し、旅行を実施するように配慮すること。
11 交通機関の利用においては交通事故傷害保険に加入し、旅行を実施するよう配慮すること。
(平20教委訓令4・一部改正)
第7 実施の届出
修学旅行を実施しようとする場合は、実施1箇月前までに別記様式を教育委員会に届け出なければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年8月28日教委訓令第4号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成27年1月29日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(平24教委訓令1・一部改正)