○洋野町立小中学校における性行不良による出席停止の命令の手続等に関する要領
平成18年1月1日
教育委員会訓令第13号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町立小中学校管理運営規則(平成18年教育委員会規則第18号。以下「規則」という。)第12条第1項の規定による児童又は生徒の性行不良による出席停止の命令の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(問題行動への対応)
第2条 町立小中学校の校長(以下「校長」という。)は、規則第12条第1項各号のいずれかに該当する行為(以下「問題行動」という。)が発生したと認めたときは、次に掲げる事項に留意し、適切に対応するものとする。
(1) 問題行動の再発を防止するため、問題行動を起こした児童又は生徒に対し個別に継続して指導を行うとともに、その指導や当該児童又は生徒のその後の行動の様子等について記録すること。
(2) 問題行動を起こした児童又は生徒の保護者に対し、当該児童又は生徒の校内での生活状況について説明し、今後の指導方針等について理解と協力を得られるよう努めること。
(3) 必要に応じ、学校医等の専門家から意見を聴取するとともに、警察署等の関係機関(以下「関係行政機関」という。)と連携を図りながら、問題行動を起こした児童又は生徒に対し幅広い指導を行うこと。
2 校長は、問題行動が発生したと認めたときは、必要に応じ、校長、副校長、生徒指導主事、担当教諭その他校長が必要と認める教諭で組織する特別指導班を設置し、教育委員会と連携しながら問題行動に対応するものとする。
(平21教委訓令2・一部改正)
(意見書等の提出)
第3条 教育長は、規則第12条第1項の出席停止(以下「出席停止」という。)を命ずる必要があると認めるときは、当該出席停止を命ずる必要があると認める児童又は生徒(以下「要措置児童等」という。)が在籍する学校の校長に対し、次に掲げる書類の提出を求めるものとする。
(1) 出席停止の命令に関する意見書(様式第1号)
(2) 要措置児童等に係る出席、学習、生活等の状況を記載した調書
(3) 要措置児童等の問題行動及びその指導等に関する記録
(4) その他教育長が必要と認める書類
(保護者等からの意見の聴取等)
第4条 規則第12条第3項の規定による意見の聴取は、教育長又は教育長が指定した職員が要措置児童等の保護者又は当該要措置児童等と直接対面して行うものとする。ただし、要措置児童等の保護者又は当該要措置児童等が意見の聴取に応じない場合又は緊急の場合は、この限りでない。
2 教育長は、規則第12条第3項の規定による意見の聴取を行おうとするときは、要措置児童等の保護者に対し、当該意見の聴取を行う時間、場所その他必要な事項について書面により通知するものとする。ただし、緊急の場合その他やむを得ない事情があると認めるときは、口頭により通知することがある。
3 要措置児童等が児童福祉施設に入所している場合の保護者等の取扱いについては、児童生徒が児童福祉施設に入所している場合等の出席停止の手続について(平成13年12月14日付け文部科学省初等中等教育局児童生徒課事務連絡)に基づき取り扱うものとする。
(関係者からの意見の聴取)
第5条 教育長は、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その問題行動により傷害又は心身の苦痛を受けたと認められる児童又は生徒及びその保護者から事情を聴くとともに、当該保護者に対し、今後の要措置児童等への指導方針等について説明を行うものとする。
2 教育長は、出席停止を命ずる必要があると認めるときは、要措置児童等の指導にかかわった関係行政機関等がある場合には、当該関係行政機関等の長に対して意見を求めることがある。
2 教育長は、出席停止を命じたときは、当該出席停止を命じられた児童又は生徒(以下「措置児童等」という。)が在籍する学校の校長(以下「該当校長」という。)にその旨を通知するものとする。
3 教育長は、出席停止を命じたときは、必要に応じ、関係行政機関の長に対し、出席停止を命じた旨を通知するものとする。
(出席停止の期間の短縮等)
第7条 規則第12条第4項の規定による出席停止の期間の短縮は、措置児童等が深く反省し、悔い改める気持ちが顕著であり、かつ、学校の秩序を維持できると認められる場合に行うものとする。
(出席停止期間中の対応)
第8条 教育長は、出席停止期間中の措置児童等に係わる次に掲げる事項について定めた個別の指導計画書を作成するものとする。
(1) 学習支援に関する事項
(2) 地域、関係行政機関等による指導支援に関する事項
(3) カウンセリングに関する事項
(4) その他教育長が教育上必要と認める事項
2 教育長は、前項の指導計画書の内容について、措置児童等の保護者、関係行政機関等に対して説明を行い、理解及び協力を得られるよう努めるものとする。
3 教育長及び該当校長は、第1項の指導計画書に基づき、措置児童等の指導に努めるものとする。
4 該当校長は、その問題行動により傷害又は心身の苦痛を受けた児童又は生徒の精神面への配慮に心掛けるとともに、措置児童等が出席停止期間終了後、円滑に学校に復帰できるよう校内秩序の維持回復に努めるものとする。この場合において、教育長は、該当校長に対し、指導支援を行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。