○洋野町立小中学校に就学すべき者の学校の指定に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町立小中学校(以下「小中学校」という。)に就学すべき者(以下「就学予定者」という。)の学校の指定に関し必要な事項を定めるものとする。
(就学すべき学校の指定)
第2条 就学予定者の就学すべき学校は、洋野町教育委員会が特に認める場合を除き、別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年12月26日教委規則第41号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月23日教委規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月26日教委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月28日教委規則第1号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平22教委規則6・全改、平23教委規則3・平26教委規則1・平29教委規則3・令元教委規則1・令4教委規則1・一部改正)
学校名 | 対象区域(地区名) |
種市小学校 | 鹿糠、緑町、小路合、横手、住吉町、大町、一区、二区、三区、四区、小橋、緑ヶ丘町、川尻、平内、麦沢、城内、滝沢、大沢、和座、大谷、高取 |
角浜小学校 | 角浜、伝吉 |
宿戸小学校 | 八木北、八木南、宿戸、戸類家、玉川、小子内 |
中野小学校 | 中野北、中野南、有家、棚場 |
大野小学校 | 上浦、東大野、金ヶ沢、横山、蒲の口、中山住宅、坂組、向上川原、上組、薬師、下川原、上川原、大野中区、西大野、下組、長根、柏木畑、新田、上明戸、下明戸、明戸開拓、向明戸、芦の口、向田、泥濘 |
林郷小学校 | 萩の渡、萩の渡開拓、苗代沢、林郷、上平、権谷、舘山 |
帯島小学校 | 阿子木、長代、二ツ屋、下帯島、上帯島、弥栄、水沢、下高森 |
種市中学校 | 種市小学校区域、角浜小学校区域、宿戸小学校区域 |
中野中学校 | 中野小学校区域 |
大野中学校 | 大野小学校区域、林郷小学校区域、帯島小学校区域 |