○洋野町教育委員会被服貸与規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第9号
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育委員会事務局及び教育委員会所管に属する学校その他の教育機関に勤務する職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(被服の貸与)
第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服の種類、数及び貸与期間は、別表のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、勤務の態様その他を考慮して、被服の貸与をせず、又は貸与期間を伸縮することがある。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、貸与された被服を善良な管理者の注意をもって使用し、破損又は汚損したときは、これを補修し洗浄しなければならない。
(被服貸与票)
第4条 所属長(職員の服務に関し権限を有する者をいう。以下同じ。)は、被服貸与票(別記様式)を備え、常に貸与した被服の状況を明らかにしておかなければならない。
(被服の返納)
第5条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、又は休職を命ぜられ、若しくは退職したときその他貸与を必要としない理由が生じたときは、直ちに貸与被服を所属長の検査を経て返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第6条 教育長は、貸与期間の満了又は被貸与者の死亡により、返納された被服を当該被服の被貸与者であった職員又はその遺族に対し無償で払い下げることがある。
(損害賠償)
第7条 被貸与者が故意又は重大な過失により貸与被服を損傷し、又は滅失したときは、教育長の定めるところにより損害を弁償しなければならない。
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 員数 | 貸与期間 (箇月) | 備考 |
学校用務員 | 作業衣 | 1 | 2 | 上・下 |