○洋野町教育委員会事務局職員等の勤務時間に関する規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町教育委員会事務局及び洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管に属する学校その他の教育機関並びに町長の権限に属する事務を補助執行する施設に勤務する職員(市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号)の適用を受ける職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(週休日及び勤務時間の割振り)
第2条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)とし、職員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項に規定する勤務時間中に正午から1時間の休憩時間を置く。
(平18教委規則39・平31教委規則1・一部改正)
(勤務時間の特例)
第3条 学校その他の教育機関並びに町長の権限に属する事務を補助執行する施設に勤務する職員の週休日及び勤務時間は、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分となるように当該機関の長が教育委員会の承認を得て、勤務態様及び内容に応じ、別に割振りを行うものとする。
2 前項の規定により割り振られた勤務時間中に、その勤務時間が6時間以上7時間45分以内である場合にあっては、1時間の休憩時間を勤務時間の途中に置く。
(平31教委規則1・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日教委規則第39号)
この規則は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成31年2月27日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。