○洋野町教育支援委員会規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第10号

(設置)

第1条 障がいのある又は教育上特別な支援を要する幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育的支援を行うため、洋野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平29教委規則2・全改)

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 児童等の就学に必要な検査、調査、判断及び助言等の実施に関すること。

(2) 児童等への継続的な教育的支援に関すること。

(平29教委規則2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員28人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、洋野町教育委員会が委嘱する。

(1) 医師

(2) 学識経験者

(3) 関係教育機関の職員

(4) 関係行政機関の職員

(平18教委規則38・一部改正)

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(調査員)

第6条 委員会に専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。

2 調査員は、教育長が委嘱する。

(会議)

第7条 委員会は、教育長が招集する。

2 委員長は、委員会の会議の議長となる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務学校課において処理する。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年8月31日教委規則第38号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成29年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

洋野町教育支援委員会規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第10号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第10号
平成18年8月31日 教育委員会規則第38号
平成29年3月24日 教育委員会規則第2号