○洋野町教育支援委員会規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第10号
(設置)
第1条 障がいのある又は教育上特別な支援を要する幼児、児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、適切な教育的支援を行うため、洋野町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(平29教委規則2・全改)
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 児童等の就学に必要な検査、調査、判断及び助言等の実施に関すること。
(2) 児童等への継続的な教育的支援に関すること。
(平29教委規則2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員28人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、洋野町教育委員会が委嘱する。
(1) 医師
(2) 学識経験者
(3) 関係教育機関の職員
(4) 関係行政機関の職員
(平18教委規則38・一部改正)
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(調査員)
第6条 委員会に専門的事項を調査させるため、調査員を置くことができる。
2 調査員は、教育長が委嘱する。
(会議)
第7条 委員会は、教育長が招集する。
2 委員長は、委員会の会議の議長となる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務学校課において処理する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年8月31日教委規則第38号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。