○洋野町教育委員会公文例式規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、次に掲げる公文の例式に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 規則
(2) 告示
(3) 公告
(4) 訓令
(5) 達
(6) 指令
(7) 施行通達
(8) 不服申立てに係る裁決書等
(9) 議案
条例 | 規則 |
洋野町規則第 号 | 洋野町教育委員会規則第 号 |
洋野町告示 | 洋野町教育委員会告示 |
洋野町訓令 | 洋野町教育委員会訓令 |
町長部局 | 教育委員会事務局 教育機関 |
洋野町達 | 洋野町教育委員会達 |
洋野町指令 | 洋野町教育委員会指令 |
何々条例(何々) | 何々規則(何々) |
(議案の形式)
第3条 議案の形式は、おおむね次のとおりとする。
(1) 規則の場合
(2) 規程の形式をとる訓令の場合
(3) 教育財産の用途廃止の場合
(4) 教育機関の設置又は廃止の場合
(5) 職員の人事異動方針の場合
(6) 教育長等の人事(学校職員の人事異動の内申)の場合
(7) 職員の懲戒(分限)処分(学校職員の懲戒(分限)処分の内申)の場合
(8) 附属機関の委員の任命(解任)の場合
(9) 文化財の指定等の場合
(10) 臨時専決処理の報告の場合
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。