○洋野町教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成18年1月1日
教育委員会訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(平20教委訓令1・平27教委訓令2・一部改正)
(共同学校事務室の長委任事項)
第2条 洋野町立小中学校管理運営規則(平成18年洋野町教育委員会規則第18号)第32条の2に規定する共同学校事務室の長に委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「事務処理特例条例」という。)第2条及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。
(2) 事務処理特例条例第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当の支給に関する事務を処理すること。
(平20教委訓令1・平28教委訓令2・令5教委訓令4・一部改正)
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月24日教委訓令第16号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委訓令第2号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(洋野町教育長の権限に属する事務の委任に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この訓令の規定は、適用しない。
附則(平成28年2月26日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月28日教委訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。