○洋野町教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項及び第2項の規定に基づき、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。

(平20教委規則2・平27教委規則1・一部改正)

(委任事項)

第2条 教育長に委任する事項は、次に掲げる事項以外の事項とする。

(1) 教育財産の用途を廃止すること。

(2) 学校その他の教育機関の施設、設備、組織編制、教育課程、教材の取扱いその他管理運営の基本方針を定めること。

(3) 職員の人事異動の方針を定めること。

(4) 附属機関の委員を任免すること。

(5) 文化財の指定及び解除並びに修理又は復旧の勧告及び現状変更の許可を行うこと。

(6) 教育功労者等を表彰すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、重要かつ異例に属すること。

2 教育長は、前項の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(平20教委規則2・平27教委規則1・一部改正)

(教育長の専決)

第3条 教育長は、職員の分限処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号、職員の休職の事由に関する条例(昭和27年岩手県条例第23号)及び洋野町職員の休職の事由に関する条例(平成18年洋野町条例第30号)の規定による休職処分及び復職処分を除く。)及び懲戒処分並びに教育長、参事、課長、主幹、課長補佐、主任主査、副主幹、係長、主査、主任及び教育機関の長を任免することを除き、職員の任免、給与その他の人事に関する事項を専決処理することができる。

(臨時専決処理)

第4条 教育長は、非常災害その他やむを得ない事情のため、会議を招集する暇がないとき、又は会議を招集しても成立しないときは、教育長は、第2条の規定にかかわらず、緊急を要する事項について臨時に専決処理することができる。

2 教育長は、前項の規定により、専決処理したときは、その旨を次期の会議において報告し、その承認を求めなければならない。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年3月24日教委規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。この場合において、洋野町教育委員会公告式規則第1条、洋野町教育委員会会議規則第1条、洋野町教育長に対する事務委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

洋野町教育長に対する事務委任規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第7号
平成20年3月24日 教育委員会規則第2号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号