○洋野町教育委員会行政組織規則
平成18年1月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を適正かつ能率的に遂行するため、これに必要な組織及び運営の基本的事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 前条の組織を構成する機関は、相互の連絡を図り、すべて一体として行政機能を発揮するようにしなければならない。
(規定の範囲)
第3条 第1条の組織を構成する機能の設置、内部組織、分掌事務、職員の職の設置等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則により定める。
2 法令又は条例により設置された機関の名称等についても、この規則に掲げるものとする。
(課の設置)
第4条 洋野町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の課を置く。
(1) 総務学校課
(2) 生涯学習課
2 生涯学習課に町史編さん室を置く。
(平19教委規則6・平27教委規則2・平29教委規則1・平30教委規則5・令3教委規則6・一部改正)
(総務学校課の係及びその分掌事務)
第5条 総務学校課に次の係を置く。
(1) 総務係
(2) 学校教育係
2 総務係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 教育委員会の会議に関すること。
(2) 教育委員及び教育長の秘書用務に関すること。
(3) 総合教育会議に関すること。
(4) 請願、陳情及び要望の処理に関すること。
(5) 事務局及び学校以外の教育機関の組織、定数及び職制に関すること。
(6) 事務局及び学校以外の教育機関の職員(以下「事務局職員等」という。)の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(7) 事務局職員等の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(8) 職員の研修、厚生福利及び安全衛生管理に関すること。
(9) 職員団体(学校職員の職員団体を除く。)に関すること。
(10) 叙位、叙勲及び褒章並びに教育表彰に関すること。
(11) 法規及び重要文書の審査に関すること。
(12) 教育委員会の規則、訓令等の制定改廃の手続及び公布又は公表に関すること。
(13) 公印に関すること。
(14) 事務改善に関すること。
(15) 文書の収受、発送及び整理保存に関すること。
(16) 広報及び公聴に関すること。
(17) 教育に係る調査及び指定統計その他の統計に関すること。
(18) 教育行政の長期かつ総合的な計画の策定に関すること。
(19) 事務局内部の連絡調整に関すること。
(20) 教育行政に関する相談に関すること。
(21) 重要施策の企画及び総合調整に関すること。
(22) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況に関する点検及び評価並びにその公表に関すること。
(23) 教育委員会の所掌に係る事項に関する歳入歳出予算の総括及び調整に関すること。
(24) 物品の購入、修繕、借上げ及び検収に関すること。
(25) 教育財産の管理の総括に関すること。
(26) 学校その他の教育機関の用に供する財産の設定及び用途廃止に関すること。
(27) 学校施設台帳の整備保管に関すること。
(28) 教職員住宅に関すること。
(29) スクールバスの運行に関すること。
(30) 町立学校その他の教育機関の施設の整備の総括に関すること。
(31) 県教育委員会その他の教育委員会との連絡調整に関すること。
(32) 外国人講師の招聘、任用に関すること。
(33) その他他係の所掌に属しない事務に関すること。
3 学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町立学校の設置、廃止、組織編成及び管理運営に関すること。
(2) 町立学校の学級編制及び教職員定数に関すること。
(3) 町立学校職員の任免、分限、懲戒及び服務に関すること。
(4) 町立学校職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。
(5) 町立学校職員の職員団体に関すること。
(6) 町立学校職員の研修に関すること。
(7) 町立学校職員並びに児童及び生徒の安全衛生及び福利厚生に関すること。
(8) 就学援助及び特別支援教育就学奨励に関すること。
(9) 独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成14年法律第162号)に基づく事務に関すること。
(10) 町立学校の通学区域に関すること。
(11) 児童及び生徒の就学に関すること。
(12) 奨学及び育英に関すること。
(13) 校長会議に関すること。
(14) 教育課程及び学習指導その他の学校教育に関する専門的事項の指導に関すること。
(15) 学校運営の助言と指導に関すること。
(16) 学習効果の評価に関すること。
(17) 教材用図書及び教材用備品に関すること。
(18) 学校給食センターの設置、廃止及び管理運営に関すること。
(19) 学校給食に関すること。
(20) 学校図書館に関すること。
(21) 外国人講師の服務等に関すること。
(22) 児童生徒の教育相談に関すること。
(23) その他学校教育に関すること。
(平19教委規則6・平20教委規則1・平27教委規則2・平30教委規則5・令3教委規則6・一部改正)
(生涯学習課の係及び分掌事務)
第6条 生涯学習課に次の係を置く。
(1) 社会教育係
(2) 社会体育係
2 社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 生涯学習の企画及び調整に関すること。
(2) 生涯学習の推進及び普及に関すること。
(3) 社会教育施設及び町民文化会館、公民館の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(4) 社会教育委員に関すること。
(5) 各種学校、講座等の開設に関すること。
(6) 社会教育関係団体の指導、育成及び連絡調整に関すること。
(7) 社会教育に関する集会の開催及びその奨励に関すること。
(8) 視聴覚教育の奨励に関すること。
(9) ユネスコ活動に関すること。
(10) 国際交流事業の推進に関すること。
(11) 芸術文化の振興に関すること。
(12) 文化財の保護に関すること。
(13) 生涯学習資料の刊行及び配布に関すること。
(14) 社会教育関係の各種委員会等に関すること。
(15) 青少年派遣事業等(町長の権限に関する事務)の事務の連絡調整に関すること。
(16) 地域センターに関すること。
(17) 洋野町農村環境改善センターの管理運営に関すること。
(18) その他社会教育に関すること。
3 社会体育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 社会体育の企画調整に関すること。
(2) スポーツ推進審議会に関すること。
(3) スポーツ推進委員に関すること。
(4) 体育施設の管理運営に関すること。
(5) 社会体育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(6) 社会体育及びレクリエーションの指導及び奨励に関すること。
(7) 生涯スポーツの推進に関すること。
(8) 各種体育団体の指導、育成及び連絡調整に関すること。
(9) 学校体育施設の開放に関すること。
(10) 社会体育関係の各種委員会等に関すること。
(11) 種市勤労青少年ホームの管理運営に関すること。
(12) 洋野町山村広場及び農村公園の管理運営に関すること。
(13) その他社会体育に関すること。
4 町史編さん室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 町の歴史に関する資料の収集、整理及び町史(誌)編さん資料収集専門委員並びに町史編さん委員に関すること。
(平23教委規則9・平27教委規則2・平29教委規則1・令3教委規則6・一部改正)
第7条 削除
(令3教委規則6)
(特定課題対策監)
第8条 事務局に特定課題対策監を置くことができる。
2 特定課題対策監は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
(参事)
第9条 事務局に必要に応じ、参事を置くことができる。
2 参事は、上司の命を受け、特定事項の事務を掌理する。
(課長)
第10条 事務局の課に課長を置く。
2 課長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、課の事務を掌理する。
(令3教委規則6・一部改正)
(教育長の職務代理)
第11条 教育長に事故があるとき、又は教育長が欠けたときは、あらかじめ教育長が指名する委員が職務を行う。
2 教育長があらかじめ指名する委員は、その職務を総務学校課長に委任することができる。
3 総務学校課長に事故があるとき、又は欠けたときは、生涯学習課長がその職務を代理する。
(平27教委規則2・一部改正)
(課に置く室の室長)
第12条 課に置く室に室長を置く。
2 課に置く室の室長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、室の事務を掌理するとともに、課長に事故があるとき、又は課長が欠けたときは、室の事務に関し、その職務を代理する。
(平18教委規則37・追加)
(主幹及び技術主幹)
第13条 事務局に主幹及び技術主幹を置くことができる。
2 主幹及び技術主幹は、上司の命を受け、重要な事務又は技術をつかさどり、又は特に命じられた事項を処理する。
(平23教委規則1・全改)
(課長補佐及び室長補佐)
第14条 事務局の課等に課長補佐及び室長補佐を置くことができる。
2 課長補佐及び室長補佐は、課長等を補佐し、上司の命を受け課等の事務を処理し、又は特に命じられた事項を処理するとともに、課長等に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(平18教委規則37・旧第13条繰下・一部改正、平19教委規則6・令3教委規則6・一部改正)
(主任主査)
第15条 事務局に主任主査を置くことができる。
2 主任主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特に命じられた事項を処理する。
(平18教委規則37・旧第14条繰下)
(副主幹)
第16条 事務局に副主幹を置くことができる。
2 副主幹は、上司の命を受け事務を整理し、また特に命じられた事項を処理する。
(平18教委規則37・旧第15条繰下)
(係長)
第17条 課の係に係長を置く。
2 係長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、係の事務を処理する。
(平18教委規則37・旧第16条繰下)
(主査)
第18条 事務局に主査を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、特定事務を処理する。
(平18教委規則37・旧第17条繰下)
(主任)
第19条 事務局に主任を置くことができる。
2 主任は、上司の命を受け事務を処理する。
(平18教委規則37・旧第18条繰下)
(職員)
第20条 事務局に置く職員は、指導主事、事務職員及び技術職員並びにその他の職員とする。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第1項に規定する職員は、指導主事、事務職員及び技術職員とする。
(平18教委規則37・旧第19条繰下、平19教委規則1・一部改正)
(平18教委規則37・旧第20条繰下)
(職員数)
第22条 係別の職員数は、教育長が定める。
(平18教委規則37・旧第21条繰下)
(分掌命令)
第23条 課長は、部下職員の事務分担を定めて、これを教育委員会事務分掌命令簿(別記様式)に記載し、受命者から認印を徴するものとする。
(平18教委規則37・旧第22条繰下)
(教育機関)
第24条 教育委員会の所管に属する教育機関は、町立学校のほか、町が設置する次に掲げる機関とする。
(1) 学校給食センター
(2) 図書館
(3) 文化会館
(4) 歴史民俗資料館
(5) 体育施設
(令6教委規則1・全改)
(教育機関の職制)
第25条 教育機関に、所長及び館長(以下「教育機関の長」という。)を置くことができる。また、必要があるときは、所長補佐、館長補佐、係長又は司書を置くことができる。
2 教育機関の長は、上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、所管事務を掌理し、又は処理する。
4 教育機関に、主査を置くことができる。
5 主査は、上司の命を受け、所管事務を処理する。
6 教育機関に置く職員については、第21条の規定を準用する。
7 教育機関の職員の事務分担については、第23条の規定を準用する。
(平18教委規則37・旧第24条繰下・一部改正、令3教委規則6・一部改正)
(附属機関)
第26条 教育委員会の所管に属する附属機関は、次のとおりとする。
(1) 洋野町社会教育委員
(2) 洋野町文化財調査委員
(3) 洋野町スポーツ推進審議会
(4) 洋野町体育施設運営委員会
(5) 洋野町学校給食センター運営委員会
(6) 洋野町図書館協議会
(7) 歴史民俗資料館運営委員会
(8) 町史(誌)編さん委員
2 前項の附属機関の組織運営等に関し必要な事項は、関係法律及び条例並びにこれに基づく別の教育委員会規則に定めるところによる。
(平18教委規則37・旧第25条繰下、平23教委規則9・一部改正)
(補則)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(平18教委規則37・旧第26条繰下)
附則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日教委規則第37号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年6月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成19年11月28日教委規則第6号)
この規則は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成20年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月21日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合における当該教育長についてはこの規則第11条の規定は、適用しない。
附則(平成28年2月26日教委規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月24日教委規則第1号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月26日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年3月17日教委規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月1日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第20条関係)
職員 | 職 | 職務 |
指導主事 | 上司の命を受け、学校における教育課程学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務に従事する。 | |
事務職員 | 主任社会教育主事及び社会教育主事 | 上司の命を受け、社会教育を行う者に専門的技術的な助言及び指導をする。 |
社会教育主事補 | 上司の命を受け、社会教育主事の職務を助ける。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
主事補 | 上司の命を受け、事務を補助する。 | |
技術職員 | 上司の命を受け、技術に従事する。 | |
その他の職員 | 上司の命を受け、作業又は労務に従事する。 |
(平28教委規則3・全改)