○洋野町教育委員会公告式規則

平成18年1月1日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき、教育委員会規則(以下「規則」という。)の公布その他洋野町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の定める規程の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(平27教委規則1・一部改正)

(規則の公布)

第2条 規則は、教育委員会において議決した日から起算して7日以内に公布するものとする。

2 規則を公布しようとするときは、年月日、公布の旨の前文及び教育委員会名を記入して、教育長が署名するものとする。

3 規則の公布は、洋野町公告式条例(平成18年洋野町条例第3号)第2条第2項に定める掲示場に掲示して行う。

(平27教委規則1・一部改正)

(施行期日)

第3条 規則は、特別の定めがあるものを除くほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、教育委員会の定める規程を公表しようとするときは、前2条の規定を準用する。

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成27年3月19日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合においては、この規則の規定は、適用しない。この場合において、洋野町教育委員会公告式規則第1条、洋野町教育委員会会議規則第1条、洋野町教育長に対する事務委任規則第1条中「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とあるのは、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律」とする。

洋野町教育委員会公告式規則

平成18年1月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年1月1日 教育委員会規則第1号
平成27年3月19日 教育委員会規則第1号