○洋野町消防団顧問設置規程
平成18年1月1日
訓令第45号
(設置)
第1条 洋野町消防団に、顧問若干人を置く。
(平18訓令60・一部改正)
(委嘱)
第2条 顧問は、町消防団に在職した者及びその他の者で町の消防業務に寄与し、特に功労のあった者のうちから分団長以上の職にある者の意見を聴いて団長が委嘱する。
2 団長は、顧問を委嘱した場合においては、町長にその旨を報告するものとする。
(平18訓令60・一部改正)
(職務)
第3条 顧問は、団長の相談に応じ、又は消防業務について団長に建言することができる。
(被服)
第4条 顧問には、乙種衣及び制帽を支給する。
2 乙種衣及び制帽は、消防団公式行事に参加を求められた場合に着用することができる。
(辞任)
第5条 顧問は、その職を辞任しようとする場合は団長に申し出るものとする。
2 団長は、顧問が辞任した場合においては、町長にその旨を報告するものとする。
(令2訓令3・追加)
(報償等)
第6条 顧問には、報償は支給しない。
2 顧問が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(令2訓令3・旧第5条繰下・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野村消防団顧問設置規程(平成7年大野村訓令第4号)に基づき顧問として委嘱されている者は、この訓令の規定に基づいてなされているものとみなす。
附則(平成18年12月8日訓令第60号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月27日訓令第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。