○洋野町消防団条例
平成18年1月1日
条例第158号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第18条第1項の規定に基づき、洋野町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。
2 消防団の区域は、洋野町全域とする。
(平18条例207・全改)
(定員)
第3条 消防団の団員の定員は、530人とする。
(平18条例207・令6条例13・一部改正)
(任用)
第4条 消防団の団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が、次の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任用する。
(1) 洋野町の消防団の区域内に居住し、又は勤務する者
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(平27条例8・一部改正)
(宣誓)
第5条 新たに団員となった者は、宣誓書(別記様式)に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(平18条例207・全改)
(退職)
第6条 団員が退職しようとするときは、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(欠格条項)
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 次条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり、居住地を離れて生活をすることを常とする者
(令元条例10・一部改正)
(分限)
第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない場合
(3) 前2号に該当する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 洋野町の消防団の区域外に転出し、又は転勤したとき。
(令元条例10・一部改正)
(懲戒)
第9条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。
(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第10条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、洋野町職員に準じて行う。
(服務規律)
第11条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災、その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
(平18条例207・一部改正)
第12条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第13条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
第14条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(報酬)
第15条 団員には、別表に定める報酬を支給する。
(令6条例4・全改)
(費用弁償)
第16条 団員が公務のため旅行した場合は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)に定める、その他の非常勤特別職に準じて費用弁償を支給する。
2 報酬及び費用弁償の支給方法については、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の適用を受ける特別職の職員の例による。
(平27条例8・令6条例4・一部改正)
(公務災害補償)
第17条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡若しくは障害となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。
2 公務災害補償の額及び支給方法については、市町村消防団員等公務災害補償条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第6号)に基づき支給する。
(平18条例207・追加)
(退職報償金)
第18条 団員の退職に伴う報償は、市町村非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(平成元年岩手県市町村総合事務組合条例第8号)に基づき支給する。
(平18条例207・追加)
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平18条例207・旧第17条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の種市町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年種市町条例第3号)又は大野村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和41年大野村条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成18年12月8日条例第207号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の洋野町消防団条例の規定は、この条例の施行の日以後における団員の費用弁償について適用し、同日前における団員の費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和元年9月27日条例第10号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和6年3月15日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月18日条例第13号)
この条例は、令和6年10月1日から施行する。
別表(第15条関係)
(令6条例4・追加)
区分 | 報酬 | ||
年額報酬 | 団長 | 153,000円 | |
副団長 | 106,000円 | ||
本部長 | 98,000円 | ||
副本部長 | 90,000円 | ||
分団長 | 84,000円 | ||
副分団長 | 64,000円 | ||
部長 | 57,000円 | ||
班長 | 41,000円 | ||
団員 | 36,500円 | ||
出動報酬 | 災害出動及び行方不明者捜索(1回) | 4時間以内 | 2,500円 |
4時間超7時間以内 | 5,000円 | ||
7時間超 | 8,000円 | ||
警戒、訓練、点検その他の活動(1回) | 4時間以内 | 2,500円 | |
4時間超 | 5,000円 |
(平18条例207・追加)