○洋野町消防委員会条例
平成18年1月1日
条例第157号
(設置)
第1条 消防行政の円滑なる推進を図るため、町長の諮問機関として洋野町消防委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員9人をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会議員 3人
(2) 消防団員 3人
(3) 知識経験者 3人
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員長は、委員の互選によって定め、会務を統理する。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ定める委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、町長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(旅費及び費用弁償)
第6条 委員がこの職務を行うため、要する旅費及び費用弁償は、洋野町特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(平成18年洋野町条例第39号)の例による。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、町長の定める機関において所掌する。
(委任)
第8条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年1月1日から施行する。