○洋野町公共下水道施設を私道に設置する規則
平成18年1月1日
規則第163号
(目的)
第1条 この規則は、公共下水道処理区域内の私道に公共下水道施設を設置することにより、水洗便所及び排水設備の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条 この規則により公共下水道施設を設置する場合は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、町長が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 私道の延長が30メートル以上あり、かつ、その幅員が1.8メートル以上で建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に該当する道路であること。
(2) 公共下水道の設置により利用家屋の数(アパートにあっては、1棟を1戸とみなして算定した数)が原則として3戸以上あり、かつ、当該戸数全戸が排水設備等の設置を希望していること。
(3) 私道の一端が既に公共下水道が設置されている公道に接続していること。
(4) 私道に所有権その他の権利を有する者が、公共下水道の設置及び設置後の維持管理のための立入りについて、町に協力することを承諾していること。
(5) 私道の使用期間は、公共下水道の存置期間とし、使用料は無償であること。
(6) 公共下水道の設置を希望する者が、町税及び公共料金を完納していること。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎等)のみが所在するもの
(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公団住宅又は社宅)のみが所在するもの
(設置の申請)
第4条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、その者のうちから代表者を定め、私道公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 私道位置図及び設置希望者住宅配置図
(2) 私道の公図及び登記簿謄本
(3) 土地(私道)使用承諾書(様式第2号)
(4) 私道公共下水道排水設備、水洗便所設置確約書(様式第3号)
(5) その他町長が必要と認める書類
(施工)
第6条 私道公共下水道施設設置工事は、予算の範囲内において、町の負担により施工する。
(施設の帰属)
第7条 私道公共下水道施設設置工事完了後の施設は町に帰属し、その施設の維持管理は町が行うものとする。ただし、当該私道の管理は、この限りでない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。