○洋野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年1月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、がけ地の崩壊・土石流等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、がけ地近接等危険住宅移転事業制度要綱(平成7年4月1日付建設省住防発第15号建設省住宅局長通知)に定める危険住宅(以下「危険住宅」という。)の居住者が当該危険住宅の移転を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象となる経費及び補助額)

第2条 補助金の対象となる経費、補助の内容及び補助額は、別表第1のとおりとする。

(申請の取下げ期日)

第3条 規則第8条第1項に規定する申請の取下げ期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(提出書類及び提出期日)

第4条 規則及びこの告示により町長に提出する書類及びこれに添付する書類並びに提出期日は、別表第2のとおりとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前のがけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱(平成2年種市町告示第45号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

経費

補助の内容

補助額

1 危険住宅の除却等に要する経費(除却費)

移転を行う者に対して危険住宅の除却等に要する費用(撤去費、動産移転費、跡地整備費、仮住居費その他移転に伴う経費)を補助する。

1戸当たり78万円を限度とする。

2 危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(建物助成費)

移転を行う者に対して、危険住宅に代わる住宅の建設若しくは購入又はこれに必要な土地を取得するために要する資金を金融機関その他の機関から借り入れた場合において、当該借入金利子(年利率8.5%を限度とする。)に相当する額の費用を補助する。

1戸当たり406万円(建物310万円、土地96万円)を限度とする。

ただし、特殊土壌地帯、地震防災対策強化地域、保全人家10戸未満の急傾斜地崩壊危険区域及び出水による災害危険区域(以下「特殊土壌地帯等」という。)については、1戸当たり708万円(建物444万円、土地206万円、敷地造成58万円)を限度とする。

別表第2(第4条関係)

条項

提出書類及び添付書類

様式

提出部数

提出期日

規則第4条の規定による書類

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付申請書

第1号

1部

別に定める。

1 事業計画書

第2号

1部

2 補助金交付申請額算出調書

第3号

1部

規則第6条

第1項第1号及び第2号の規定による書類

がけ地近接等危険住宅移転事業変更承認申請書

第4号

1部

別に定める。

1 事業変更計画書

第2号

1部

2 補助金交付申請額変更算出調書

第3号

1部

第1項第3号の規定による書類

がけ地近接等危険住宅移転事業に係る補助事業の廃止(又は中止)承認申請書

第5号

1部

第1項第4号の規定による書類

がけ地近接等危険住宅移転事業の完了期日変更報告書

第6号

1部

規則第13条第1項の規定による書類

がけ地近接等危険住宅移転事業補助金請求書

第7号

3部

別に定める。

1 実績調書(補助金交付申請額算出調書を準用)

第3号

3部

(注) がけ地近接等危険住宅移転事業変更申請書を提出する場合において、補助金の額に変動を生じない場合は、補助金交付申請額変更算出調書の添付を要しない。

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洋野町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱

平成18年1月1日 告示第85号

(平成18年1月1日施行)