○洋野町農業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日

規則第136号

(目的)

第1条 この規則は、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)の融資を円滑にするため、法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)が貸し付けた農業近代化資金に係る利子補給を町が行うことにより農業者等の資本装備の高度化を図り、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(利子補給の対象となる農業近代化資金の種類及び利子補給率)

第2条 利子補給の対象となる法第2条第3項に規定する農業近代化資金の種類及び利子補給率は、次のとおりとする。

農業近代化資金の種類

利子補給率

(1) 畜舎、果樹棚、農機具その他の農産物の生産、流通又は加工に必要な施設の改良、造成、復旧又は取得に要する資金(農地又は牧野の改良、造成、復旧又は取得に要するものを除く。)

年0.5パーセント以内(ただし、乳牛用畜舎及びサイロに係る資金は年1.0パーセント以内)

(2) 果樹その他の永年性植物の植栽又は育成に要する資金

年0.5パーセント以内

(3) 乳牛その他の家畜の購入又は育成に要する資金

年0.5パーセント以内(ただし、乳牛及び肉用素牛に係る資金は年1.0パーセント以内)

(4) 農林水産大臣の定める規模を超えない規模の農地又は牧野の改良、造成又は復旧に要する資金

年0.5パーセント以内

(5) 農業経営の規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善その他の農業経営の改善に伴い要する資金

年0.5パーセント以内

(6) 診療施設その他の農村における環境の整備のために必要な施設であって農林水産大臣の定めるものの改良、造成又は取得に要する資金

年0.5パーセント以内

(7) 前各号に掲げるもののほか、農林水産大臣が特に必要と認めて指定する資金

年0.5パーセント以内

(利子補給契約)

第3条 第1条に規定する利子補給についての契約は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によって行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 前条の規定による契約に基づいて町が補給する利子は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号)第2条に規定する農業近代化資金の種類ごとに算出した融資平均残高(計算期間中の毎日最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の承認申請)

第5条 融資する農業近代化資金について利子補給を受けようとする融資機関は、当該融資について、あらかじめ農業近代化資金利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給の承認)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けた場合は、当該書類を審査し、その融資について、利子補給をすることが適当と認めたときは、利子補給の承認を行う。

2 前項の承認は、農業近代化資金利子補給承認書(様式第2号)を交付して行う。

(利子補給金の打切り等)

第7条 町長は、農業近代化資金の融資を受けた者が農業近代化資金をその融資の目的に反して使用したとき、又はその融資の対象となる事業を中止し、廃止し、若しくは当該事業の遂行について努力を怠ったことにより当該事業が不振になったときは、融資機関に対する当該融資に係る利子補給を打ち切ることがある。

2 町長は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規則又は第3条の規定による契約の約定に違反した場合は、利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることがある。

(報告の徴収等)

第8条 町長は、必要があると認めた場合は、利子補給に係る農業近代化資金の融資に関し報告を求め、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることがある。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の農業近代化資金利子補給規則(昭和39年種市町規則第10号)及び農業近代化資金利子補給規則(昭和53年大野村規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町農業近代化資金利子補給規則

平成18年1月1日 規則第136号

(平成18年1月1日施行)