○洋野町勤労青少年ホーム条例
平成18年1月1日
条例第115号
(設置)
第1条 働く青少年の健全な育成と福祉の増進を図るため、勤労青少年ホームを設置する。
(名称及び位置)
第2条 勤労青少年ホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
洋野町種市勤労青少年ホーム | 洋野町種市第22地割1番地1 |
(事業)
第3条 洋野町種市勤労青少年ホーム(以下「青少年ホーム」という。)は、次の事業を行う。
(1) 教養、運動、娯楽等の設備を提供すること。
(2) 生活相談に応ずること。
(3) 各種講座等を開設すること。
(4) グループ活動、レクリエーション活動等を指導すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、目的達成に必要な事業を行うこと。
(職員)
第4条 青少年ホームに必要な職員を置く。
(施設の利用)
第5条 青少年ホームの施設(以下「施設」という。)を利用することができる者は、28歳以下の勤労者その他町長が適当と認める者とする。
(利用の許可)
第6条 施設を利用する者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(2) 営利を目的とした催し等を行おうとするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、青少年ホームの管理及び運営上適当でないとき。
3 町長は、青少年ホームの管理及び運営上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。
(損害賠償の義務)
第8条 故意又は過失により、施設等を損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長は、特別の理由があると認めるときは、これを免除し、又はその額を減額することができる。
(運営委員会)
第9条 青少年ホームの健全かつ円滑な運営を図るため、洋野町種市勤労青少年ホーム運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 雇用主の代表
(3) 利用者の代表
(4) 知識経験者
(5) 町の職員
4 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 委員会に委員の互選により、委員長、副委員長各1人を置く。委員長は、会議の議長となり会議を主宰し、副委員長は、委員長に事故があるときこれを代理する。
6 委員会の会議は、必要の都度町長が招集する。
7 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
8 委員会の庶務は、青少年ホームにおいて処理する。
9 前各項に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、青少年ホームの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。