○洋野町町営バス条例

平成18年1月1日

条例第113号

(設置)

第1条 交通の確保を図り、町民の福祉の増進に寄与するため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第78条第2項の規定により有償で運送の用に供するための自家用自動車(以下「町営バス」という。)を設置する。

(平20条例1・一部改正)

(運行路線)

第2条 町営バスの運行路線は、次のとおりとする。

路線名

起点

終点

運行距離

種市大野線

種市庁舎

おおのキャンパス

28.7キロメートル

中野線

種市庁舎

おおのキャンパス

33.7キロメートル

大沢線

種市庁舎

アグリパーク

12.8キロメートル

大沢線(滝沢経由)

種市庁舎

アグリパーク

15.8キロメートル

大沢山手線

種市庁舎

下大沢

25.7キロメートル

大沢線(滝沢・種市高校経由)

種市小

アグリパーク

22.3キロメートル

(平23条例8・全改、平28条例5・一部改正)

(使用料)

第3条 町営バスを使用しようとする者は、1人1乗車1回につき100円を納めなければならない。ただし、高校生以下及び70歳以上の者並びに次の各号のいずれかに該当する場合は無料とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第67号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者がその身体障害者手帳を提示したとき及びその介護人が介護のため乗車するとき。

(2) 知的障害者療育手帳交付規則(昭和49年岩手県規則第57号)第2条の規定により療育手帳の交付を受けている者がその療育手帳を提示したとき及びその介護人が介護のため乗車するとき。

(3) 精神保健福祉法(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者がその精神障害者保健福祉手帳を提示したとき及びその介護人が介護のため乗車するとき。

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の4及び第41条から第44条までに規定する諸施設により養護等を受けている者及びその付添人が養護等のため乗車する場合で当該保護施設の長が発行する所定の割引証を提示したとき。

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第104条の4第6項の規定により運転経歴証明書の交付を受けている者がその運転経歴証明書を提示したとき。

(平22条例7・全改)

(使用料の免除)

第4条 町長は、公益上特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第5条 既納の使用料は、還付しない。

(平22条例7・一部改正)

(業務の委託)

第6条 町営バスの運行業務及び使用料の収納業務を委託することができる。

(平22条例7・追加)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、町営バスの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(平22条例7・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の種市町町営バス条例(昭和51年種市町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月10日条例第186号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月22日条例第204号)

この条例は、平成18年11月1日から施行する。

(平成20年3月7日条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日条例第5号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

洋野町町営バス条例

平成18年1月1日 条例第113号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通等
沿革情報
平成18年1月1日 条例第113号
平成18年3月10日 条例第186号
平成18年9月22日 条例第204号
平成20年3月7日 条例第1号
平成22年3月10日 条例第7号
平成23年3月10日 条例第8号
平成28年3月4日 条例第5号