○洋野町人間ドック利用料補助金交付要綱
平成18年1月1日
告示第51号
(趣旨)
第1条 洋野町国民健康保険の被保険者の健康管理と疾病の早期発見に努めるとともに、早期治療を行い健康増進に資するため、人間ドック利用料(健康診断のための入院費、診察料及び諸検査料に限る。以下同じ。)に対し、予算の範囲内で洋野町補助金交付規則(平成18年洋野町規則第59号)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付対象及び補助額)
第2条 40歳以上の洋野町国民健康保険の被保険者が人間ドックを利用したときは、当該被保険者又はその者の属する世帯の世帯主に対し、1人につき1会計年度内1回の利用において、その利用料から他制度の給付を受けた額を差し引いた額の2分の1以内の額を補助する。ただし、その額が2万円を超えるときは、2万円とする。
(平25告示22・令6告示30・一部改正)
(補助金の交付申請)
第3条 この補助金の交付を受けようとする者は、人間ドック利用料補助金交付申請及び請求書(別記様式)に医療機関等が発行した当該人間ドックに係る健康診査結果の写し及び領収書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。
(平25告示22・一部改正)
(補助金の交付)
第4条 町長は、前条の規定による書類を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、当該申請者に速やかに補助金を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の人間ドック利用料補助金交付要綱(平成3年大野村告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
改正文(平成19年3月30日告示第26号)抄
平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、改正前の洋野町人間ドック利用料補助金交付要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、なお従前の例による。
附則(令和6年3月28日告示第30号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(平25告示22・全改)