○洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第43号

(目的)

第1条 重度身体障害者が、自ら所有し運転する自動車を改造し、又は重度身体障害者の介護者が所有し、主に、介護する重度身体障害者の移動のため使用する自動車を改造又は購入する場合に、それに要する経費を助成することにより、重度身体障害者の社会参加の促進と介護者の負担の軽減を図り、もってその福祉の増進に資することを目的とする。

(対象者、経費、助成額等)

第2条 この事業の対象者等については、町内に居住する者のうち別表のとおりとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する、身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級のもののうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「重度身体障害者」という。)であって、その者の前年(1月1日から6月30日までにあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額(以下「所得制限限度額」という。)を超えない者

(2) 重度身体障害者及び身体障害者手帳の交付を受けており、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満の者(以下「重度身体障害児」という。)と同一世帯に属する介護者。ただし、当該重度身体障害者・児が属する世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日までにあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における所得制限限度額を超える場合は、対象者としないものとする。

(平27告示29・一部改正)

(事業の実施)

第3条 この事業の実施は、次の方法により行う。

(1) 自動車改造費等の助成を受けようとする者は、自動車改造費等助成申請書(様式第1号)に改造等を行う業者の見積書(改造の箇所又は購入する自動車の種類及び経費を明らかにしたもの)、自動車運転免許証、車検証又は自動車購入契約書の写しを添付して、町長に提出するものとする。

(2) 前号による申請書の提出を受けた町長は、自動車改造費等補助事業調査書(様式第2号)を作成の上、助成又は却下の決定を行い、助成の場合は、自動車改造費等助成決定通知書(様式第3号)により、却下の場合は、自動車改造費等助成却下通知書(様式第4号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(3) 町長は、自動車改造等の確認を行うとともに、その結果等を身体障害者自動車改造費等助成台帳(様式第5号)に記載しておくものとする。

(平27告示29・旧第6条繰上)

(助成の制限)

第4条 別表に規定する対象経費に係る同一人に対する再助成は、改造等においては助成を決定した日の属する月の翌月から5年間は行わない。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平27告示29・旧第7条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱(平成13年種市町告示第40号)又は大野村身体障害者自動車改造費等補助事業実施要綱(平成14年大野村告示第1号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第2条、第4条関係)

(平27告示29・追加)

対象者

改造・購入

対象経費

1件当たり助成額

身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する、身体障害者であって、当該身体障害者手帳に記載されている障害の等級が1級又は2級のもののうち、上肢、下肢又は体幹機能に障害のある者(以下「重度身体障害者」という。)であって、その者の前年(1月1日から6月30日までにあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における特別障害者手当の所得制限限度額(以下「所得制限限度額」という。)を超えない者。

社会参加等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等を改造すること。

重度身体障害者が、社会参加等に伴い自らが所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の改造に要する経費

10万円

重度身体障害者及び身体障害者手帳の交付を受けており、重度身体障害者と同等の障害を有する18歳未満の者(以下「重度身体障害児」という。)と同一世帯に属する介護者。

ただし、当該重度身体障害者・児が属する世帯の最多収入者の前年(1月1日から6月30日までにあっては前々年)の所得税課税所得金額が、申請時における所得制限限度額を超える場合は、対象者としないものとする。

介護者又は障害者が所有し、主に、介護する対象者の通院等のため、使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造し、又は同様の装置等が装備された自動車を購入すること。

介護者又は障害者が所有し、主に、介護する対象者の通院等のため、使用する自動車を容易に乗降できる装置等が装備された自動車に改造するために要する経費又は同様の装置等が装備された自動車を購入する場合のその本体価格と標準車両本体価格との差額

(平27告示29・全改)

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(平27告示29・全改)

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(平27告示29・全改)

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(平27告示29・全改、平28告示49・一部改正)

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(平27告示29・全改)

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洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第43号

(平成28年4月1日施行)