○洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年1月1日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この告示は、同居の高齢者と生計及び世帯を一にし、その高齢者を介護している者(以下「家族介護者」という。)の身体的、精神的及び経済的負担の軽減を図るため、当該家族介護者に対し、家族介護慰労金(以下「介護慰労金」という。)を支給することに関し必要な事項を定めるものとする。

(支給額)

第2条 介護慰労金の額は、1世帯当たり年額10万円とする。

(受給資格者)

第3条 介護慰労金を受給できる者(以下「受給資格者」という。)は、引き続き1年以上町内に住所を有し、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく要介護4又は要介護5の認定を受けた、町民税非課税世帯の高齢者であって、過去1年間介護保険法に規定するサービス(年間1週間程度のショートステイの利用を除く。)を受けなかった者を1年以上継続して介護している家族介護者とする(ただし、要介護高齢者が病院等に3箇月以上入院した場合を除く。)

(支給申請)

第4条 介護慰労金の支給を受けようとする受給資格者は、家族介護慰労金支給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 介護保険被保険者証の写し

(3) 世帯全員分の町民税課税証明書

(支給決定等)

第5条 町長は、申請書を受理したときは、申請内容を調査し、支給の可否を決定し、家族介護慰労金支給決定通知書(様式第2号)又は家族介護慰労金支給却下通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給)

第6条 町長は、前条の規定により支給の決定をした場合は、速やかに申請者に介護慰労金を支給するものとする。

(不正利得の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正の手段により、介護慰労金の支給を受けた者があるときは、受給額の全部又は一部をその者に返還させることができる。

(台帳の整備)

第8条 町長は、介護慰労金の支給を決定した者について、氏名、住所、年齢等を家族介護慰労金支給台帳(様式第4号)に登載するものとする。

(補則)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町家族介護慰労金支給事業実施要綱(平成13年種市町告示第52号)又は大野村家族介護慰労事業実施要綱(平成14年大野村告示第39号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第3条の規定については、合併前の種市町又は大野村に住所を有した期間を通算する。

(平成28年4月1日告示第49号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

(平28告示49・一部改正)

画像

画像

洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱

平成18年1月1日 告示第36号

(平成28年4月1日施行)