○洋野町家族介護用品給付事業実施要綱
平成18年1月1日
告示第35号
(目的)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第3項に規定する要介護者を在宅で介護している者に対して、介護用品を給付することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、要介護者の在宅生活の維持及び向上を支援し、もって福祉の向上に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 介護用品の給付対象者は、町内に住所を有する要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成11年厚生省令第58号。以下「省令」という。)第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5の要介護者で、町民税非課税世帯に属するものを現に在宅で介護している町民税非課税世帯に属する者(以下「在宅介護者」という。)とする。
(令2告示27・一部改正)
(給付額)
第3条 在宅介護者に対して給付する介護用品に係る給付額は、要介護者1人当たり月額5,000円を限度とする。
(令2告示27・一部改正)
(介護用品)
第4条 給付する介護用品は、次のとおりとする。
(1) 紙おむつ
(2) 尿取りパット
(3) 清拭剤
(4) その他町長が必要と認めるもの
(令2告示27・一部改正)
(申請及び決定等)
第5条 介護用品の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該月の10日までに家族介護用品給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
3 前項に規定する給付券は、1箇月1枚とし、次のとおり交付するものとする。ただし、給付期月以外に給付を決定した場合は、給付対象月の終わりの月分までを交付するものとする。
(1) 第1期給付月 4月(給付対象月 4月から5月まで)
(2) 第2期給付月 6月(給付対象月 6月から翌年3月まで)
(令2告示27・一部改正)
(給付券の利用方法)
第6条 介護用品の給付の決定を受けた者(以下「被給付者」という。)は、町長の指定する事業者(以下「指定事業者」という。)に給付券を提出し、介護用品の給付を受けるものとする。
(給付の制限)
第7条 要介護者が、次の各号のいずれかに該当するときは、介護用品を給付しないものとする。
(1) 医療機関に入院したとき。
(2) 社会福祉施設に入所したとき。
(3) 町外に転出したとき。
(4) 死亡したとき。
(5) 法第28条第4項の要介護認定の更新又は法第30条第1項の要介護状態区分の変更の認定(以下「更新等認定」という。)により、省令第1条第1項に規定する要介護4又は要介護5(以下「要介護度」という。)のいずれにも該当しなくなったとき。
2 前項に規定する届出の際に未使用の給付券がある場合は、届出と同時に町長に返還しなければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 介護する者が変更となったとき。
(3) 更新等認定により、要介護度が変更となったとき。
(事業者の指定)
第9条 給付券と介護用品の交換については、事業者を指定し実施するものとする。
2 事業者の指定を受けようとする者は、介護用品給付指定事業者登録申請書(様式第7号)に事業者の前年度町税納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。
4 指定事業者は、登録証明書を人目のつきやすい場所に掲示しておかなければならない。
5 町長は、指定事業者が虚偽の登録申請を行う等、この告示に反する行為を行ったときは、介護用品給付指定事業者登録取消通知書(様式第11号)により、登録を取り消すものとする。
(指定事業者の行為の禁止)
第10条 指定事業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 介護用品の取引において、給付券の受取を拒むこと。
(2) 給付券の譲渡、売買及び交換を行うこと。
(3) 給付券と第4条に規定する品目以外の物品を交換すること。
(4) 給付券と介護用品の取引において、領収書を発行すること。
(5) 給付券と介護用品の取引において、金銭の支払をすること。
(6) 有効期限の過ぎた給付券の取扱いをすること。
(調査)
第11条 町長は、必要があると認めるときは、職員に命じ、給付の決定等のために必要な調査をさせることができる。
(費用の請求等)
第12条 指定業者は、当月分の給付券を取りまとめ、翌月10日までに、請求書とともに町長に提出するものとする。
(目的外使用等の禁止)
第13条 被給付者は、給付された給付券及び介護用品をその目的に反して使用し、譲渡し、交換し、転売し、又は貸し付けてはならない。
(台帳)
第15条 町長は、家族介護用品給付台帳(様式第12号)を整備し、保管するものとする。
(補則)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の種市町家族介護用品給付事業実施要綱(平成12年種市町告示第92号)又は大野村在宅ねたきり高齢者等介護用品給付事業実施要綱(平成14年大野村告示第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年4月1日告示第49号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第1条の規定による改正前の洋野町定住交流体験補助金交付要綱、第2条の規定による改正前の洋野町定住化促進奨励金交付要綱、第3条の規定による改正前の洋野町成年後見制度利用支援事業実施要綱、第4条の規定による改正前の洋野町放課後児童健全育成事業実施要綱、第5条の規定による改正前の洋野町高齢者及び障害者にやさしい住まいづくり推進事業補助金交付要綱、第6条の規定による改正前の洋野町高齢者福祉電話貸与要綱、第7条の規定による改正前の洋野町緊急通報装置貸与事業実施要綱、第8条の規定による改正前の洋野町高齢者日常生活用具給付等事業実施要綱、第9条の規定による改正前の洋野町外出支援サービス事業実施要綱、第10条の規定による改正前の洋野町生きがい活動支援通所事業実施要綱、第11条の規定による改正前の洋野町生活管理指導員派遣事業実施要綱、第12条の規定による改正前の洋野町生活管理指導短期宿泊事業実施要綱、第13条の規定による改正前の洋野町寝具乾燥サービス事業実施要綱、第14条の規定による改正前の洋野町配食サービス事業実施要綱、第15条の規定による改正前の洋野町家族介護用品給付事業実施要綱、第16条の規定による改正前の洋野町家族介護慰労金支給事業実施要綱、第17条の規定による改正前の洋野町家族介護教室事業実施要綱、第18条の規定による改正前の洋野町地域生活支援事業運営要綱、第19条の規定による改正前の洋野町住宅改修費給付事業実施要綱、第20条の規定による改正前の洋野町日常生活用具給付等事業実施要綱、第21条の規定による改正前の洋野町難病患者等日常生活用具給付事業実施要綱、第22条の規定による改正前の洋野町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第23条の規定による改正前の洋野町在宅重度障害者家族介護慰労手当支給事業実施要綱、第24条の規定による改正前の洋野町在宅酸素療法患者酸素濃縮器使用助成事業実施要綱、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者自動車改造費等助成事業実施要綱、第26条の規定による改正前の洋野町特定疾患患者医療費給付要綱、第27条の規定による改正前の洋野町障害者控除対象者認定書交付に関する要綱、第28条の規定による改正前の洋野町不妊に悩む方への特定治療費助成金交付要綱、第29条の規定による改正前の洋野町再生可能エネルギー活用設備設置奨励事業助成金交付要綱、第30条の規定による改正前の洋野町国民健康保険被保険者資格証明書等の交付措置に関する取扱要綱、第31条の規定による改正前の洋野町国民健康保険出産育児一時金受取代理実施要綱及び第32条の規定による改正前の洋野町地域生活バス路線利用促進奨励金交付要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
改正文(令和2年3月25日告示第27号)抄
令和2年4月1日から施行する。
(令2告示27・全改)
(令2告示27・全改)
(令2告示27・全改)
(平28告示49・一部改正)
(平28告示49・一部改正)