○洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則
平成18年1月1日
規則第98号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町高齢者生活福祉センター条例(平成18年洋野町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定員等)
第2条 洋野町大野高齢者生活福祉センター(以下「高齢者センター」という。)の利用定員は、1部屋につき1人とする。ただし、夫婦で利用する場合は2人とし、定員は20人とする。
2 指定管理者は、前項の規定により配置した職員に、ホームヘルパー養成研修等一定の研修を受講させるものとする。
(平21規則12・一部改正)
(損傷等の届出)
第9条 利用者は、施設又は設備、備品等を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(利用者の厳守事項)
第10条 利用者は、施設管理者の指示に従い、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼさないこと。また、他人に迷惑となるおそれのある物品又は動物の類を携帯しないこと。
(2) 特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ施設管理者の許可を受けること。
(3) 許可をした場所以外での飲酒及び喫煙はしないこと。
(4) その他公衆衛生及び高齢者センターの管理に支障を及ぼす行為をしないこと。
(帳簿の整備)
第11条 町長は、次の帳簿を整備するものとする。
(1) 利用者台帳(様式第8号)
(2) ケース記録票(様式第9号)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第6条関係)
区分 | 4月から9月まで (1月につき) | 10月から翌年3月まで (1月につき) |
1人用居室 | 3,000円 | 5,700円 |
2人用居室 | 5,000円 | 9,500円 |
上記に定める額に電気料として、居室に設置されている個室メーターにより、1月の使用量に基づき、算出された額を加算する。 |
備考
1 10月から翌年3月までは、冬期加算(暖房費)を含んだものである。
2 利用期間が1月に満たない場合は、日割りにより計算した額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、電気料については、利用期間の使用量に基づき算出された額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。
(平28規則31・一部改正)
(平28規則31・一部改正)