○洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年1月1日

規則第78号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 災害弔慰金の支給(第2条・第3条)

第3章 災害障害見舞金の支給(第4条・第5条)

第4章 災害援護資金の貸付け(第6条―第18条)

第5章 補則(第19条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例(平成18年洋野町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第2条 町長は、条例第3条の規定により、災害弔慰金を支給するときは、災害弔慰金支給調査票(様式第1号)により、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。

(1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

(2) 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

(3) 死亡者の遺族に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第3条 町長は、この町の区域外で死亡した町民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、町民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第3章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第4条 町長は、条例第9条の規定により、災害障害見舞金を支給するときは、災害障害見舞金支給調査票(様式第2号)により、次に掲げる事項の調査を行った上、災害障害見舞金の支給を行うものとする。

(1) 障害者の氏名、性別、生年月日

(2) 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった年月日及び負傷又は疾病の状況

(3) 障害の種類及び程度に関する事項

(4) 支給の制限に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第5条 町長は、この町の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となった町民に対し、負傷し、又は疾病にかかった地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 町長は、障害者に対し、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)別表に規定する、障害を有することを証明する医師の診断書(様式第3号)を、提出させるものとする。

第4章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第6条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込書」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(様式第4号。以下「借入申込書」という。)を、町長に提出しなければならない。

(1) 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

(2) 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

(3) 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

(4) 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあっては、医師の療養見込期間及び療養概算額を記載した診断書

(2) 被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあっては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

(3) その他町長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日までに提出しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(調査)

第7条 町長は、借入申込書の提出を受けたときは、速やかに、その内容を検討の上、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について、調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第8条 町長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、貸付金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(様式第5号。以下「貸付決定通知書」という。)を、借入申込者に交付するものとする。

2 町長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(様式第6号)を、借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第9条 貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書。以下「借用書」という。)(様式第7号)に、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて、町長に提出しなければならない。

(令元規則2・一部改正)

(貸付金の交付)

第10条 町長は、前条の借用書と引換えに貸付金を交付するものとする。

(償還の完了)

第11条 町長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられる印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第12条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(様式第8号)を、町長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第13条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他町長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(様式第9号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他町長が必要と認める事項を記載した支払猶予承認通知書(様式第10号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払猶予を認めない旨の決定をしたときは、支払猶予不承認通知書(様式第11号)を、当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第14条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(様式第12号)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(様式第13号)を、当該借受人に交付するものとする。

3 町長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(様式第14号)を、当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第15条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他町長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(様式第15号)を、町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

(1) 借受人の死亡を証する書類

(2) 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて、貸付金を償還することができなくなったことを証する書類

3 町長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(様式第16号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 町長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(様式第17号)を、当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第16条 町長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるとき、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第17条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異動を生じたときは、借受人は、速やかに、その旨を町長に氏名等変更届(様式第18号)により、提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わって、その旨を届け出るものとする。

(利率)

第18条 条例第14条第2項の災害援護資金の貸付け利率は、年1.5パーセントとする。

(令元規則2・追加)

第5章 補則

第19条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について、必要な事項は、別に定める。

(令元規則2・旧第18条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則(昭和58年種市町規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(東日本大震災の被災者に対する災害援護資金の貸付けに係る特例)

3 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第1項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「平成23年特別令」という。)第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第3項の適用については、「その者の被災の日の属する月の翌月1日から起算して3月を経過する日」とあるのは「平成30年3月31日」とする。

(平23規則22・追加、平25規則8・一部改正)

4 前項の災害援護資金の貸付けであって保証人を立てないものに係る第9条の適用については、「保証人の連署した災害援護資金借用書」とあるのは「災害援護資金借用書」と、「資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)及び保証人の印鑑証明書」とあるのは「資金貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書」とする。

(平23規則22・追加)

5 平成23年特別令第14条第1項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第6条第2項(2)の適用については、同(2)中「被害を受けた日の属する前年(当該被害を1月から5月までの間に受けた場合にあっては前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成21年(平成23年の所得が平成21年の所得を下回る場合は平成23年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成21年の所得」とする。

(平25規則8・追加)

附則(平成23年9月22日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成23年3月11日から適用する。

附則(平成25年2月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成25年1月17日から適用する。

附則(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和元年6月3日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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(令元規則2・全改)

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洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

平成18年1月1日 規則第78号

(令和元年6月3日施行)

体系情報
第7編 民生/第1章 社会福祉/第1節 通則
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 規則第78号
◇ 平成23年9月22日 規則第22号
◇ 平成25年2月25日 規則第8号
◇ 平成28年4月1日 規則第31号
◇ 令和元年6月3日 規則第2号