○洋野町国民健康保険税減免要綱
平成18年1月1日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この告示は、洋野町国民健康保険税条例(平成18年洋野町条例第72号。以下「条例」という。)第22条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平20告示35・一部改正)
(災害による減免)
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の所有する家財にその価格の30パーセント以上の損害(保険金、損害賠償金等により補てんされるべきものを除く。)を受け、かつ、当該年度の所得の見積額が600万円未満であって、保険税の納付が困難と認められるときは、損害の割合及び当該年度の所得の見積額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額、資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額し、又は免除する。
当該年度の所得の見積額 損害の割合 | 200万円未満 | 200万円以上 400万円未満 | 400万円以上 600万円未満 |
30パーセント以上 50パーセント未満 | 50パーセント | 40パーセント | 30パーセント |
50パーセント以上 70パーセント未満 | 70パーセント | 60パーセント | 50パーセント |
70パーセント以上 | 100パーセント | 90パーセント | 80パーセント |
(所得減少による減免)
第3条 被保険者が疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、当該年度の所得の見積額が前年の所得金額の50パーセント以下に減少し、保険税の納付が困難と認められる場合で、前年の所得金額が600万円未満のときは、所得の減少の割合及び前年の所得金額に応じ次表に定める割合の範囲内で所得割額を減額し、又は免除する。この場合において、保険税の算定額が課税限度額を超えている者については、課税限度額から資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を差し引いた額を所得割額とみなす。
前年の所得金額 所得減少の割合 | 200万円未満 | 200万円以上 400万円未満 | 400万円以上 600万円未満 |
50パーセント以上 70パーセント未満 | 70パーセント | 60パーセント | 50パーセント |
70パーセント以上 90パーセント未満 | 90パーセント | 80パーセント | 70パーセント |
90パーセント以上 | 100パーセント | 100パーセント | 100パーセント |
(生活困窮等による減免)
第4条 納税義務者又はその者と生計を一にする親族が疾病等により、出費が多額となる場合その他やむを得ない事情がある場合で、保険税の納付が著しく困難と認められるときは、所得割額と所得割額の課税標準額から当該年度の町民税配偶者控除額、扶養控除額、障害者控除額、老年者控除額及び寡婦控除額に相当する額を控除した額を所得割額の課税標準額とみなして算出された所得割額との差額に相当する額又は所得割額の3分の2に相当する額のうち、いずれか多い方の額の範囲内で、所得割額を減額し、又は免除する。
(資産割額、被保険者均等割額及び世帯別平等割額の減免)
第5条 前2条の規定により所得割額の減免を受けることができる者のうち、特に資産割額の軽減が必要と認められる者については、資産割額の2分の1に相当する額の範囲内で、資産割額を減額し、又は免除する。
2 前2条の規定により所得割額の減免を受けることができる者(条例第21条第1項の規定の適用を受けている者を除く。)のうち、特に被保険者均等割額及び世帯別平等割額の軽減が必要と認められる者については、条例第21条第1項第2号に掲げる額の範囲内で、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額し、又は免除する。
(平20告示35・一部改正)
(平20告示35・一部改正)
(保険税減免の取消し)
第9条 町長は、偽りの申請その他不正行為により、保険税の減免を受けたものがある場合は、国民健康保険税減免取消通知書(様式第5号)により直ちに当該保険税の減免の取消しを通知するとともに、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その徴収を免れた保険税を一時に徴収する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日告示第35号)
(施行期日)
1 この告示は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の洋野町国民健康保険税減免要綱の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの国民健康保険税については、なお、従前の例による。
(平20告示35・一部改正)
(平20告示35・一部改正)