○洋野町国民健康保険税条例施行規則
平成18年1月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 本町の国民健康保険税(以下「保険税」という。)については、法令及び洋野町国民健康保険税条例(平成18年洋野町条例第72号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(保険税の賦課台帳)
第2条 町長は、保険税の賦課状況を明らかにするため、被保険者の属する世帯別に保険税賦課台帳を作成し、保険税等を決定又は変更したものがあるときは、その都度、台帳を整理しなければならない。
(保険税の告知)
第3条 町長は、保険税を決定又は変更したときは、保険税納税通知書又は保険税変更決定通知書により、当該世帯主に対し告知しなければならない。
(過誤納金の還付又は充当通知)
第4条 町長は、保険税過誤納金の還付又は充当する場合においては、保険税過誤納金還付通知書又は保険税過誤納金充当通知書を発しなければならない。
(保険税減免申請及び決定)
第5条 条例第22条の規定による保険税の減免を受けようとするときは、保険税減免申請を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による保険税減免申請書を受理したときは、遅滞なく、当該事項につき、その理由を調査し、直ちに、保険税減免に係る承認又は不承認について、申請者に通知しなければならない。
(平20規則22・一部改正)
(保険税減免の取消し)
第6条 町長は、偽りの申請その他不正行為により、保険税の減免を受けたものがある場合は、直ちに当該保険税の減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免により、その徴収を免れた保険税を一時に徴収する。
2 町長は、前項の場合には、当該世帯主及び関係者等から事情を聴取するものとする。
3 町長は、第1項の規定により保険税の減免を取り消したときは、当該世帯主に対し、保険税減免取消通知をしなければならない。
(様式)
第7条 保険税の賦課徴収に関し必要な文書の様式は、別に定める。
(税条例施行規則への委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、保険税の賦課徴収については、洋野町町税条例施行規則(平成18年洋野町規則第68号)の定めるとこるによる。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年5月1日規則第22号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この規則による改正後の洋野町国民健康保険税条例施行規則の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。