○洋野町町税条例施行規則

平成18年1月1日

規則第68号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第3条)

第2節 賦課徴収(第4条―第23条)

第3節 過料処分及び犯則取締り(第24条・第25条)

第2章 普通税

第1節 町民税(第26条)

第2節 固定資産税(第27条・第28条)

第3節 軽自動車税(第29条)

第4節 鉱産税(第30条)

第3章 補則(第31条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町町税条例(平成18年洋野町条例第71号。以下「条例」という。)の実施のための手続その他その施行について、必要な事項を定めるものとする。

(徴税吏員の委任)

第2条 税務課に属する町の職員を条例第2条第1号の徴税吏員とし、その職務は、次に掲げるものとする。

(1) 町税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行うこと。

(2) 徴収金に関する滞納処分のため財産の差押えを行うこと。

2 町税に関する犯則事件について、質問、検査、領置、立入検査、捜索、差押及び告発等の犯則取締りを行う徴税吏員は、前項の徴税吏員のうちから町長が指定する。

(平19規則8・一部改正)

(徴税吏員等の証票の様式)

第3条 前条に規定する徴税吏員、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第353条第3項に規定する固定資産評価員及び固定資産評価補助員の身分を証明する証票は、次に掲げるところによる。

証票の名称

様式

徴税吏員証

第1号

町税犯則事件調査吏員証

第2号

固定資産評価員証

第3号

固定資産評価補助員証

第4号

第2節 賦課徴収

(相続人の代表者の届出)

第4条 法第9条の2第1項後段の規定により、指定をした相続人の届出は、相続人代表者指定(変更)届出書によりしなければならない。届出をした相続人の代表者を変更するときもまた同様とする。

(繰上徴収)

第5条 法第13条の2第3項の規定による繰上徴収の告知は、法第13条の規定による納付又は納入の告知の文書にその旨を付記して行うものとする。ただし、既に納付又は納入の告知をしている場合及び納付又は納入の告知をすることを要しない場合には、繰上徴収(納期限変更)告知書により行うものとする。

(徴収猶予の申請等)

第6条 法第15条第1項又は第2項の規定により、徴収猶予を受けようとする者は、徴収猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第4項の規定により、徴収猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、徴収猶予(期間延長)承認通知書又は徴収猶予(期間延長)不承認通知書により、申請者に通知しなければならない。

(平27規則30・一部改正)

(徴収猶予した徴収金又は保全差押えに係る差押財産の解除の申請書等)

第7条 法第15条の2の3第2項の規定により、財産の差押えの解除を受けようとする者は、徴収猶予に係る差押財産解除申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第16条の4第4項第1号の規定により、差押財産の解除を受けようとする者は、保全差押財産の解除請求書を町長に提出しなければならない。

(平27規則30・一部改正)

(換価猶予の申請等)

第8条 法第15条の6第1項の換価の猶予を受けようとする者は、換価猶予(期間延長)申請書を町長に提出しなければならない。同条第3項の規定により、換価猶予の期間の延長を受けようとする者についてもまた同様とする。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、換価猶予(期間延長)承認通知書又は換価猶予(期間延長)不承認通知書により、申請者に通知しなければならない。

(平27規則30・一部改正)

(徴収猶予及び換価猶予の取消し)

第9条 町長は、法第15条の3又は第15条の6の3第2項の規定により、その猶予を取り消したときは、徴収猶予取消通知書又は換価猶予取消通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(平27規則2・平27規則30・一部改正)

(滞納処分の停止の通知等)

第10条 町長は、法第15条の7第1項の規定により、滞納処分の停止をしたときは、滞納処分の停止通知書により、滞納者に通知しなければならない。

2 町長は、前項の規定により、滞納処分の執行の停止をしたものについて、法第15条の8第1項の規定により、その執行の停止の取消しをしたときは、滞納処分の停止取消通知書により、滞納者に通知しなければならない。

(納税義務消滅の通知)

第11条 町長は、徴収金について、次の各号のいずれかに該当する場合は、納税義務消滅通知書により、滞納者に通知しなければならない。

(1) 法第15条の7第4項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務が消滅した場合

(2) 法第15条の7第5項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務を消滅させた場合

(3) 法第18条第1項の規定により、徴収金を納付し、又は納入する義務が時効により消滅した場合

(減免の通知)

第12条 町長は、条例第51条第71条第89条第90条及び第139条の3の規定により、町税の減免の申請に対する決定をしたときは、町税減免(不承認)通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(延滞金の免除)

第13条 法第15条の9第2項の規定により、延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金免除申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金免除(不承認)通知書により、当該申請者に通知しなければならない。

(納期限後に納付又は納入する町税に係る延滞金の減免)

第14条 法第3章に規定する延滞金を減免できる場合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 災害等に遭遇し、事情やむを得ないと認めるとき。

(2) 解散した法人又は破産の宣告を受けた者で、事情やむを得ないと認めるとき。

(3) 納税者又は特別徴収義務者が死亡し、又は法令の規定によって身体を拘束される等により、納税することができない事情があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、真に事情やむを得ないと認めるとき。

2 前項の規定により、町税に係る延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金減免(不承認)通知書により、申請者に通知しなければならない。

(納付又は納入の委託に係る有価証券の種類)

第15条 法第16条の2第1項に規定する有価証券は、次に掲げるもので、その証券の券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金の金額の合計額を超えないものとする。ただし、その超えることを徴税吏員が認めたものについては、この限りでない。

(1) 法第16条の2第3項の規定に基づいて、徴税吏員が再委託をする金融機関(以下「再委託銀行」という。)及び再委託銀行が加入している手形交換所に加入している他の銀行(手形交換所に準ずる制度を利用している再委託銀行と交換決済をしうる金融機関を含む。以下「所在地の銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗名を含む。)を記載した次のいずれかに該当する特定線引小切手

 振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とする記名式のもの

 振出人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を所在地の銀行とする次のいずれかに該当する約束手形又は為替手形

 約束手形及び為替手形(振出人が支払人となっているものに限る。)の振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは、町長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載のあるもの

 約束手形にあっては、振出人、為替手形(引受けのあるものに限る。)にあっては、支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときは、納付又は納入の委託をする者が町長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 再委託銀行を通じて取り立てることができ、支払人又は支払場所を所在地の銀行以外の銀行とする前2号の要件を満たす小切手、約束手形又は為替手形

(保全担保の提供命令等)

第16条 町長は、法第16条の3第1項の規定により、特別徴収義務者(電気ガス税又は木材引取税については、申告納付又は普通徴収の方法により納付する者を含む。以下本条において同じ。)に対し、担保の提供を命じようとするときは、保全担保提供命令書によりしなければならない。

2 町長は、法第16条の3第4項の規定により、抵当権を設定しようとするときは、保全担保不提供による抵当権設定通知書により、特別徴収義務者に通知しなければならない。

3 町長は、法第16条の3第8項又は第9項の規定により、担保を解除したときは、保全担保解除通知書により、特別徴収義務者に通知しなければならない。

(保全差押え)

第17条 町長は、法第16条の4第1項の規定により、保全差押えをするときは、保全差押金額決定通知書により、納付又は納入の義務があると認められる者に通知しなければならない。

2 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第6条の12第5項の規定により、担保として提供した金銭をもって徴収金の納付又は納入に充てようとする者は、保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書を町長に提出しなければならない。

(過誤納に係る徴収金の還付通知等)

第18条 町長は、納税者又は特別徴収義務者の過誤納に係る徴収金又は法第321条の8第20項及び第321条の11第5項に規定する還付金を還付又は充当するときは、過誤納金還付(充当)通知書により、納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

(平27規則2・一部改正)

(徴収の嘱託及び徴収の受託)

第19条 町長は、法第20条の4第1項の規定により、徴収の嘱託をするときは、他の市町村に徴収嘱託書を送付しなければならない。

2 町長は、前項の徴収の嘱託を取り消す必要が生じたときは、徴収嘱託取消通知書を当該他の市町村に送付しなければならない。

3 町長は、法第20条の4第1項の規定により、他の市町村から徴収の嘱託を受けたときは、徴収受託通知書により、徴収の嘱託に係る徴収金を納付し、又は納入すべき者に通知しなければならない。

4 町長は、前項の徴収の嘱託を受けた徴収金を徴収したときは、受託徴収金の送金通知書により、また当該徴収金の徴収が不能であることが判明したときは、受託徴収金の徴収不能通知書により、当該他の市町村に通知しなければならない。

(第三者の代位の手続)

第20条 徴収金を納付し、又は納入した第三者は、法第20条の6第2項の規定により町に代位しようとする場合には、第三者納付(納入)に係る同意書又は第三者納付(納入)に係る理由書をその徴収金の納付又は納入の日の翌日までに町長に提出しなければならない。

(納税証明書交付の請求及び枚数計算)

第21条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明(請求)書を町長に提出しなければならない。

2 条例第18条の4第2項に規定する納税証明書は、税目それぞれについて政令第6条の21第1項第1号及び第2号に掲げる事項並びに同項第3号及び第4号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る徴収金に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額に係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

(徴収金等の取扱い)

第22条 徴収金及び過料に関する取扱手続で、条例又はこの規則に定めのないものは、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)の定めるところによる。

(令3規則25・一部改正)

(賦課徴収に関する文書の様式)

第23条 町税の賦課徴収に関する文書(法第1章総則に係る文書(犯則事件に係る文書を除く。)に限る。)の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

相続人代表者指定(変更)届出書

第5号

相続人指定通知書

第6号

第二次納税義務者の納付(納入)通知書

第7号

第二次納税義務者の納付(納入)催告書

第8号

繰上徴収(納期限変更)告知書

第9号

災害等による期限延長申請書

第10号

災害等による期限延長(不承認)通知書

第11号

担保権付財産の譲渡に係る徴収通知書

第12号

担保権付財産の譲渡に係る交付要求書

第13号

担保を目的でされた仮登記(仮登録)財産差押通知書

第14号

譲渡担保財産からの徴収告知書

第15号

譲渡担保財産からの徴収通知書

第16号

徴収猶予(期間延長)申請書

第17号

法人町民税徴収猶予申請書

第18号

徴収猶予(期間延長)承認通知書

第19号

徴収猶予(期間延長)不承認通知書

第20号

徴収猶予に係る差押財産解除申請書

第21号

徴収猶予に係る差押財産解除通知書

第22号

弁明を求める通知書

第23号

徴収猶予取消通知書

第24号

換価猶予(期間延長)申請書

第25号

換価猶予(期間延長)承認通知書

第26号

換価猶予(期間延長)不承認通知書

第27号

換価猶予取消通知書

第28号

滞納処分の停止通知書

第29号

滞納処分の停止取消通知書

第30号

納税義務消滅通知書

第31号

町民税減免申請書

第32号

固定資産税(都市計画税)減免申請書

第33号

軽自動車税減免申請書(一般用)

第34号

軽自動車税減免申請書(身体障害者用)

第35号

町税減免(不承認)決定通知書

第36号

町税減免事由消滅届出書

第37号

延滞金免除申請書

第38号

延滞金免除(不承認)通知書

第39号

延滞金減免申請書

第40号

延滞金減免(不承認)通知書

第41号

担保提供書

第42号

保全担保提供命令書

第43号

保全担保不提供による抵当権設定通知書

第44号

保全担保解除通知書

第45号

保全差押金額決定通知書

第46号

保全差押金額の担保に係る金銭の充当申請書

第47号

保全差押財産の解除請求書

第48号

過誤納金還付(充当)通知書

第49号

第二次納税義務者の納付(納入)金に係る過誤納金還付(充当)通知書

第50号

公示送達書

第51号

徴収嘱託書

第52号

徴収受託通知書(嘱託市町村あて分)

第53号

徴収受託通知書(納税者あて分)

第54号

徴収嘱託取消通知書

第55号

受託徴収金の送金通知書

第56号

受託徴収金の徴収不能通知書

第57号

第三者納付(納入)に係る同意書

第58号

第三者納付(納入)に係る理由書

第59号

納税管理人(変更)申告書

第60号

第3節 過料処分及び犯則取締り

(過料処分)

第24条 町長は、条例第26条第36条の4第53条の10第75条及び第88条の規定により、過料処分をしたときは、過料処分決定通知書(様式第61号)により、過料に処する者に通知しなければならない。

(犯則事件の調査及び処分に関する文書の様式)

第25条 法第336条、第437条、第546条及び第616条の規定により準用する国税犯則取締法(明治23年法律第67号)に規定する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

差押(領置)調書

第62号

差押(領置)保管証

第63号

通告書

第64号

通知書

第65号

第2章 普通税

第1節 町民税

(町民税に関する文書の様式)

第26条 町民税に係る文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書

第66号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認(却下)通知書

第67号


町県民税特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書

第68号

町県民税特別徴収税額の納期の特例に関する承認取消通知書

第69号

町民税更正(決定)通知書

第70号

法人町民税に係る事務所等の申告書

第71号

第2節 固定資産税

(固定資産税に関する文書の様式)

第27条 固定資産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

宗教法人に係る固定資産税非課税適用申告書

第72号

学校法人等に係る固定資産税非課税適用申告書

第73号

社会福祉事業施設等に係る固定資産税非課税適用申告書

第74号

病院等又は家畜診療所に係る固定資産税非課税適用申告書

第75号

固定資産税非課税適用除外申告書

第76号

固定資産の価格決定(修正)通知書

第77号

新築住宅に対する固定資産税の減額申告書

第78号

(固定資産に関する地籍図等の様式等)

第28条 条例第73条の規定による地籍図、土地使用図、土地分類図及び家屋見取図の記載事項は、次のとおりとする。

(1) 地籍図

 縮尺1,000分の1程度の実測図とし、大字界、字界を付した上、名簿ごとの所在地番を明示し、一筆の区画の中には地番、地目、地積を表示すること。

 紙質は、上質の製図用紙を用い、1枚1枚を標準とし、道路、堤、河川等を図示すること。

 従来、町において作成している字図又は土地の評価に用いる図面等のあるときは、これをもって地籍図と代えることができる。

(2) 土地使用図

 縮尺600分の1程度の実測図とし、一筆の土地のうち、区域をわけて使用者課税をなすべき部分があるときは、その関係区分及び面積を明示すること。

 一筆の土地のうち、区域をわけて非課税規定の適用をすべき部分があるときは、その関係部分及び面積を明示すること。

 条例第54条第4項によって使用者課税をなすべき土地があるときは、その土地の明示をすること。

 関係人の氏名を明示すること。

(3) 土地分類図

地籍図に準じた図面に田、畑、宅地、山林、原野及び雑種地の各地目ごとに色別し、その分布状況を明示すること。ただし、地籍図と併用して作成することができる。

(4) 家屋見取図

縮尺1,000分の1程度の実測平面図又は見取平面図として所有者を同じくする一構内地ごとに作成するものとし、本屋、附属家、倉庫、土蔵等に区分した上、次の事項を記載すること。

 構造の概要、間取、基礎部分、柱の位置、入口、土間、畳数、附帯設備等を表示し、屋内区分ごとの坪数及び延坪数を記載すること。

 図画一葉ごとに所有者氏名、建築年月日及び家屋番号を記載すること。

 共有物である場合は、所有者ごとの区分を明示すること。

 課税対象分のみについて作成し、木造、非木造に区分して編綴し、必要がある場合は、住宅、銀行、事務所、病院等その用途区分ごとに区分整理すること。

第3節 軽自動車税

(軽自動車税に関する文書の様式)

第29条 軽自動車税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識

第79号

特定小型原動機付自転車標識

第79号の2

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書

第80号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

第81号

原動機付自転車(小型特殊自動車)標識再交付申請書

第82号

(令5規則31・一部改正)

第4節 鉱産税

(鉱産税に関する文書の様式)

第30条 鉱産税に関する文書の様式は、次に掲げるものとする。

文書の名称

様式

鉱産税納付申告書

第83号

鉱産税更正(決定)通知書

第84号

第3章 補則

第31条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町町税条例施行規則(昭和48年種市町規則第5号)又は大野村税条例施行規則(昭和48年大野村規則第1号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続又は提出された書類は、それぞれこの規則の規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の規則で定めた様式で賦課又は徴収に差し支えないものは、当分の間、そのままこれを使用し、又は様式を改めて使用することができる。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年1月15日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第6条から第9条の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の洋野町町税条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年9月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月27日規則第31号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(平27規則30・全改)

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(令5規則31・追加)

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(令5規則31・全改)

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(令5規則31・全改)

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(平27規則30・全改)

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洋野町町税条例施行規則

平成18年1月1日 規則第68号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第68号
平成19年3月30日 規則第8号
平成27年1月15日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第30号
令和3年9月1日 規則第25号
令和5年6月27日 規則第31号