○洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年1月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例(平成18年洋野町条例第58号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(借入申請)

第2条 国民健康保険高額療養資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険高額療養資金借入申請書(様式第1号)に国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項に規定する、一部負担金に係る請求書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(貸付決定)

第3条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは、国民健康保険高額療養資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(資金の交付)

第4条 前条の規定による資金の貸付けの決定の通知を受けた者は、国民健康保険高額療養資金借用証書(様式第4号)及び高額療養費の受領に関する委任状(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(高額療養費の充当)

第5条 町長は、資金の貸付けを受けた者に係る高額療養費の支払がなされたときは、直ちに当該高額療養費の全部又は一部を当該貸付金の支払に充てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年種市町規則第9号)又は大野村国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則(昭和52年大野村規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(平28規則31・一部改正)

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洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則

平成18年1月1日 規則第63号

(平成28年4月1日施行)