○洋野町公金口座振替収納事務取扱要綱

平成18年1月1日

告示第7号

(趣旨)

第1条 この告示は、公金の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が納付すべき公金の預貯金口座振替(以下「口座振替」という。)による収納事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令6告示84・一部改正)

(対象公金)

第2条 口座振替の対象とする公金は、町税(町県民税(個人の普通徴収分)、固定資産税、軽自動車税、国民健康保険税)、保育料、町営住宅使用料、農業集落排水施設使用料、学校給食費、下水道使用料、町設置型浄化槽使用料、後期高齢者医療保険料及び個別排水処理浄化槽使用料とする。

(平25告示43・平28告示21・平29告示38・令6告示84・一部改正)

(対象者)

第3条 取扱対象者は、洋野町指定金融機関、洋野町指定代理金融機関及び洋野町収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に、預貯金口座を有する納入義務者で、口座振替について当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。

(令6告示84・一部改正)

(指定口座)

第4条 指定口座は、納入義務者が指定した普通預貯金口座及び当座預貯金口座並びに納税準備預金(町税に限る。)のうち、1口座とする。ただし、納入義務者と口座名義が異なるときは、預貯金者の承諾を得なければならない。

(令6告示84・一部改正)

(口座振替申込み及び依頼手続)

第5条 口座振替納付をしようとする納入義務者は、洋野町公金口座振替申込書・自動払込受付通知書(様式第1号。以下「申込書」という。)、洋野町公金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(様式第1号。以下「依頼書」という。)及び洋野町公金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(お客様控)(様式第1号。以下「依頼書控」という。)を取扱金融機関に提出しなければならない。

2 前項の規定により、申込書、依頼書及び依頼書控の提出を受けた取扱金融機関は、当該書類及び当該納入義務者の指定する預貯金口座を審査の上、依頼書は保管し、依頼書控は本人へ、申込書は町長に送付しなければならない。

3 町長は、前項の規定により申込書の送付を受けたときは、公金口座振替依頼者名簿(様式第2号)に登載するものとする。

(令6告示84・一部改正)

(口座振替請求書等の送付)

第6条 町長は、公金口座振替依頼者名簿により、各納期の振替に係る公金口座振替請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)及び磁気媒体を振替日の7営業日前までに、データ伝送にあっては振替日の4営業日前までに取扱金融機関に送付するものとする。

(令5告示18・一部改正)

(振替日)

第7条 振替日は、毎月25日とする。ただし、町税については各納期の納期限の日とし、全納期一括振替による振替は、第1納期の納期限の日とする。なお、振替日が取扱金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日とする。

(口座振替処理)

第8条 取扱金融機関は、振替日に納入義務者の指定口座から請求書に記載された金額の口座振替処理を行うものとする。

2 取扱金融機関は、前項の口座振替処理をしたときは、公金口座振替報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)及び口座振替後の磁気媒体又は振替結果データを速やかに町長に送付しなければならない。

3 町長は、対象公金の全納期が終了したときで、特に必要と認めたときは、領収済通知書(様式第5号)を納入義務者に交付するものとする。

(令5告示18・令6告示84・一部改正)

(口座振替不能処理)

第9条 取扱金融機関は、町長が口座振替を請求したもののうち、振替不能があるときは、報告書の振替不能の理由を付さなければならない。

2 町長は、前項の規定により振替不能の通知があったときは、公金口座振替不能のお知らせ(様式第6号)及び納付書を直ちに納入義務者に送付するものとする。

(令5告示18・一部改正)

(口座振替変更等の手続)

第10条 納入義務者は、口座振替による納付を変更、追加又は解約しようとするときは、依頼手続を行った取扱金融機関に申込書、依頼書及び依頼書控により、当該手続をしなければならない。

2 取扱金融機関は、前項の申込書等を受けたときは、記載事項を確認の上依頼書は、保管し、依頼書控は、本人へ、申込書は、町長に速やかに送付しなければならない。

(取扱継続期間)

第11条 この取扱いは、納入義務者が前条による解約又は預貯金者が指定口座を解約するまでは、継続するものとする。

(令6告示84・一部改正)

(口座振替の停止)

第12条 町長において必要と認めたときは、納入義務者の承諾を得ることなく口座振替を停止することができる。

2 町長は、前項により、口座振替を停止しようとするときは、納入義務者には公金口座振替停止通知書(様式第7号)により通知するとともに、取扱金融機関には、公金口座振替停止連絡書(様式第8号)を送付するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の公金口座振替収納事務取扱要綱(平成9年大野村告示第22号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

改正文(平成29年5月8日告示第38号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(令和5年2月22日告示第18号)

令和5年4月1日から施行する。

改正文(令和6年7月4日告示第84号)

令和6年3月1日から適用する。

(令6告示84・全改)

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(令6告示84・全改)

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(令6告示84・全改)

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(令6告示84・全改)

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(令5告示18・全改)

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(令5告示18・全改)

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洋野町公金口座振替収納事務取扱要綱

平成18年1月1日 告示第7号

(令和6年7月4日施行)