○洋野町補助金交付規則
平成18年1月1日
規則第59号
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めるもののほか、補助金に係る予算の執行の適正化を図るため、補助金の交付申請、決定等その他補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助事業」とは、補助金の交付の対象となる事業又は事務をいい、「補助事業者」とは、補助事業を行う者をいう。
(補助金交付の対象等)
第3条 補助金の名称、目的、交付対象、交付の事務又は事業の内容及びその額又は補助率等は、別に定める。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助金の交付の申請をしようとする者は、町長が定めるところにより、補助事業の目的、内容及び補助事業に要する経費等を記載した申請書に町長が定める書類を添えて、町長が定める期日までに提出しなければならない。
(補助金の交付の決定)
第5条 町長は、補助金の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等の審査及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 次に掲げる事項は、補助金の交付の決定に付す条件とする。
(1) 補助事業に要する経費の配分の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(2) 補助事業の内容の変更(町長が定める軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けること。
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けること。
(4) 補助事業が予定期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合に町長に報告してその指示を受けること。
2 前項に規定するもののほか、町長は補助金の交付の目的を達成するため必要があるときは、条件を付すことがある。
(決定の通知)
第7条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及び前条第2項の規定により条件を付した場合には、その条件を補助金の交付を申請した者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、町長が定める期日までに、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し)
第9条 町長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。
(1) 天災地変その他の補助金の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
(2) 補助事業者が補助事業を遂行するため、必要な土地その他の手段を使用することができないこと、補助事業に要する経費のうち補助金によってまかなわれる部分以外の部分を負担することができないことその他の理由により補助事業を遂行することができない場合
3 第1項の規定による補助金の交付の決定の取消しにより、特別に必要となった次に掲げる経費に対しては、補助金を交付することがある。
(1) 補助事業に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他の残務処理に要する経費
(2) 補助事業を行うために締結した契約の解除により、必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業の遂行)
第10条 補助事業者は、この規則、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件並びに町長がこの規則に基づいてする指示に従って、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(補助事業遂行の指示)
第11条 町長は、補助事業者が補助事業を補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行していないと認めたときは、補助事業者に対し、これらに従って当該補助事業を遂行すべきことを指示することがある。
2 町長は、補助事業者が前項の指示に違反したときは、当該補助事業の遂行の一時停止を命ずることがある。
(決定の変更)
第12条 町長は、補助事業の内容の変更の承認又は補助事業の内容を変更した場合においては、当該変更に伴い補助金の交付の決定の変更を要するときは、補助金の交付の決定の変更をするものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、町長が定める書類を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による書類を受理した場合において、当該書類を審査し、必要に応じ現地調査を行い、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助事業者からの請求に基づき、速やかに補助金を交付する。
(令4規則11・一部改正)
(是正のための指示)
第14条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理した場合において、補助事業が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、これに適合するよう措置することを当該補助事業者に対して指示することがある。
2 前項の規定による指示に従い措置を行った場合には、その結果を町長に報告しなければならない。
(決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(3) 補助金を他の用途に使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
2 前項の規定は、補助金の交付があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第16条 補助事業者は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消された場合において、取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の命ずるところにより補助金を返還しなければならない。
(加算金)
第17条 町長は、補助事業者が、第15条第1項の規定による補助金の交付決定の取消しを受け、補助金の返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した加算金を町に納付させることがある。ただし、当該補助金が補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第2条第4項に規定する間接補助金等(国費分に限る。)であるときは、この限りでない。
2 補助金が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用については、返還を命ぜられた額に相当する補助金は、最後の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額がその日に受領した額を超えるときは、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次さかのぼり、それぞれの受領の日において受領したものとする。
3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられたものとする。
(延滞金)
第18条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付の額につき、年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を町に納付させることがある。
(他の補助金の一時停止等)
第19条 町長は、補助事業者が補助金の返還を命ぜられ、当該補助金、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して同種の事務又は事業について交付すべき補助金があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金と未納額と相殺することがある。
(財産の処分の制限)
第20条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した次に掲げる財産を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとする場合は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 不動産
(2) 機械及び重要な器具で町長が指定するもの
(3) その他町長が特に必要があると認めて指定するもの
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の種市町補助金交付規則(昭和32年種市町規則第3号)又は大野村補助金交付規則(昭和47年大野村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年4月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。