○洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第54号

(趣旨)

第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第28条第30条第6項第31条第36条第8項ただし書及び第38条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第28条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下この条、次条第5条第7条及び第8条において「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第29条各号に該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は洋野町職員の休職の事由に関する条例(平成18年洋野町条例第30号)の規定に該当して休職されている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第35条の規定の適用を受ける職員をいう。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(6) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、洋野町職員の育児休業等に関する条例(平成18年洋野町条例第32号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(平23規則29・一部改正)

第3条 給与条例第28条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職の後基準日までの間において、次に掲げる職員となった職員

 給与条例の適用を受ける職員(に掲げる職員を除く。)

 企業職員(町の経営する企業に勤務する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条に規定する職員をいう。以下同じ。)

 単純労務職(給与条例第37条の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)

 特別職に属する町の職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる職員(非常勤である職員にあっては、給与条例第16条第2項第2号に規定する短時間勤務職員その他町長の定める職員に限る。)となった職員

 国又は他の地方公共団体の職員(別に定めるものに限る。)

 公庫等職員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2に規定する公庫等職員をいう。以下同じ。)のうち町長の定める者

(平21規則7・令元規則13・令2規則16・一部改正)

第4条 給与条例第36条第8項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(基準日前1箇月以内の退職日)

第5条 基準日前1箇月以内において、給与条例の適用を受ける職員としての退職が2回以上ある者について、前2条の規定を適用する場合には、基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(平21規則7・令2規則16・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第6条 給与条例第28条第5項(給与条例第31条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表の職務の級が3級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除く。)とする。

2 給与条例第28条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平18規則197・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第28条第2項の規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(次に掲げる期間を除く。)については、その2分の1の期間

 給与条例第36条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間

 町長の定める公共的機関の業務に従事することによる期間のうち、町長の定める期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第6条第1項に規定する算出率をいう。第18条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平21規則7・平23規則29・令2規則16・令4規則24・一部改正)

第8条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第4号及び第5号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 企業職員

(2) 単純労務職員

(3) 特別職に属する町の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(別に定める者に限る。)

(5) 公庫等職員で町長の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項及び第3項の規定を適用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第9条 給与条例第29条及び第30条(これらの規定を給与条例第31条第5項及び第36条第9項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第3条第2号イ及び並びに同条第3号ア及びに掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(同条第3号ア及びに掲げる者にあっては、あらかじめ町長の定める場合に限る。)は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

第10条 町長は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもってこれに代えることができるものとし、告示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第11条 給与条例第30条第2項(給与条例第31条第5項及び第36条第9項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 町長は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(処分説明書の様式)

第12条 給与条例第30条第5項(給与条例第31条第5項及び第36条第9項において準用する場合を含む。)の説明書(以下「処分説明書」という。)は、別記様式によるものとする。

(その他の事項)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第14条 給与条例第31条第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第31条第5項において準用する第29条各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(第7条第2項第4号アの休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第15条 給与条例第31条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる職員のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない町の職員については、この限りでない。

(1) その退職し、又は死亡した日において、前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(令元規則13・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第16条 給与条例第31条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下次条において「期間率」という。)第20条に規定する職員の勤務成績による割合(以下第20条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第17条 期間率は、基準日以前6箇月以内における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第18条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により、育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第7条第2項第4号アに掲げる期間及び同号イの休職の期間のうち、町長の定める期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第19条の規定により給与を減額された期間が7時間45分以上の場合には、その給与を減額された全期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により、勤務しなかった期間から洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号。以下「勤務時間等条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第10条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第19条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間等条例第18条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間等条例第18号の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平21規則7・平22規則14・平28規則22・平29規則12・平30規則23・一部改正)

第19条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第20条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員以外の職員及び定年前再任用短時間勤務職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、100分の127を超えない範囲内において、町長が定めるものとする。

(令4規則26・全改、令5規則23・令5規則40・一部改正)

第20条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、町長が定める。

(平18規則197・追加、令4規則26・旧第20条の3繰上・一部改正)

(支給日)

第21条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは、同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは、同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第22条 給与条例第28条第2項の期末手当基礎額又は同条例第31条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補則)

第23条 この規則に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平21規則17・旧附則・一部改正)

2 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第20条第1項及び第2項並びに第20条の2の規定の適用については、第20条第1項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号及び第4号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、第20条の2第1項各号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。

(平21規則17・追加)

(平成18年11月27日規則第197号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成19年12月1日から適用する。

(平成20年6月23日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月31日規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年6月1日規則第17号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年11月30日規則第24号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月1日規則第21号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第29号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月10日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月1日規則第29号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第22号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年4月1日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則、第3条の規定による改正前の洋野町財務規則、第4条の規定による改正前の洋野町福祉医療資金貸付基金条例施行規則、第5条の規定による改正前の洋野町看護職員養成奨学資金貸付条例施行規則、第6条の規定による改正前の洋野町国民健康保険高額療養資金貸付基金条例施行規則、第7条の規定による改正前の洋野町育英奨学基金条例施行規則、第8条の規定による改正前の洋野町過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の洋野町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の洋野町行政財産の使用の許可に関する規則、第11条の規定による改正前の洋野町乳幼児・児童、妊産婦及び重度心身障害者医療費給付条例施行規則、第12条の規定による改正前の洋野町災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の洋野町児童福祉法施行細則、第14条の規定による改正前の洋野町児童手当事務取扱規則、第15条の規定による改正前の洋野町子ども手当事務処理規則、第16条の規定による改正前の洋野町すこやか育児祝金条例施行規則、第17条の規定による改正前の洋野町ひとり親家庭医療費給付条例施行規則、第18条の規定による改正前の洋野町寡婦等医療費給付規則、第19条の規定による改正前の洋野町老人福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の洋野町老人医療事務取扱細則、第21条の規定による改正前の洋野町高齢者生活福祉センター条例施行規則、第22条の規定による改正前の洋野町居宅介護手当支給条例施行規則、第23条の規定による改正前の洋野町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第24条の規定による改正前の洋野町障害福祉サービス等利用者負担額の減免に関する規則、第25条の規定による改正前の洋野町身体障害者福祉法施行細則、第26条の規定による改正前の洋野町知的障害者福祉法施行細則、第27条の規定による改正前の洋野町医師養成奨学資金貸付条例施行規則及び第28条の規定による改正前の洋野町浄化槽法施行細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年12月7日規則第38号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年4月1日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月13日規則第17号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成29年11月22日規則第22号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年3月9日規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年4月1日規則第10号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(平成30年12月25日規則第23号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第14号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和元年12月13日規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年4月1日規則第16号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月1日規則第22号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

(令和4年9月22日規則第24号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後の手続きについて適用し、同日前の手続きについては、なお従前の例による。

(令和4年12月6日規則第26号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定を適用する。

(令和5年12月28日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。

別表第1(第6条関係)

(平30規則7・全改)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級6級の職員及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長の定める職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員(上記に掲げる職員を除く。)

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級、4級、3級及び2級の職員

100分の15

医療職給料表(2)

職務の級5級の職員

100分の10

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長の定める職員に限る。)

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員及び3級の職員(町長の定める職員に限る。)

100分の10

職務の級3級の職員(上記に掲げる職員を除く。)

100分の5

備考 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して町長が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に100分の5を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。

別表第2(第17条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第21条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(平28規則31・一部改正)

画像

洋野町期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第54号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第54号
平成18年11月27日 規則第197号
平成19年12月27日 規則第21号
平成20年6月23日 規則第26号
平成21年3月31日 規則第7号
平成21年6月1日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第24号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年6月1日 規則第21号
平成22年11月30日 規則第29号
平成23年3月10日 規則第4号
平成23年12月1日 規則第29号
平成28年4月1日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第31号
平成28年12月7日 規則第38号
平成29年4月1日 規則第12号
平成29年6月13日 規則第17号
平成29年11月22日 規則第22号
平成30年3月9日 規則第7号
平成30年4月1日 規則第10号
平成30年12月21日 規則第21号
平成30年12月25日 規則第23号
平成31年4月1日 規則第14号
令和元年12月13日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第16号
令和2年6月1日 規則第22号
令和4年9月22日 規則第24号
令和4年12月6日 規則第26号
令和5年3月30日 規則第23号
令和5年12月28日 規則第40号