○洋野町管理職員特別勤務手当に関する規則
平成18年1月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「給与条例」という。)第26条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第26条第3項第1号の規則で定める額は、同条の適用を受ける職員が4時間以上勤務に従事した場合において、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
職 | 額 | |
町長事務部局 | 課長 | 6,000円 |
対策監 | ||
室長 | ||
所長 | ||
病院長 | ||
副院長 | ||
科長 | ||
科医長 | ||
診療所長 | ||
歯科診療所長 | ||
保健師長 | ||
看護師長 | ||
事務長 | ||
議会事務部局 | 事務局長 | |
監査委員事務部局 | 事務局長 | |
教育委員会事務部局 | 課長 | |
所長 | ||
図書館長 | ||
農業委員会事務部局 | 事務局長 |
2 給与条例第26条第3項第1号の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
3 給与条例第26条第3項第2号の規則で定める額は、次の表の左欄に掲げる職にある職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。
職 | 額 | |
町長事務部局 | 課長 | 6,000円 |
対策監 | ||
室長 | ||
所長 | ||
病院長 | ||
副院長 | ||
科長 | ||
科医長 | ||
診療所長 | ||
歯科診療所長 | ||
保健師長 | ||
看護師長 | ||
事務長 | ||
議会事務部局 | 事務局長 | |
監査委員事務部局 | 事務局長 | |
教育委員会事務部局 | 課長 | |
所長 | ||
図書館長 | ||
農業委員会事務部局 | 事務局長 |
(平21規則10・平22規則23・平24規則5・平28規則12・令元規則20・令4規則1・一部改正)
(平23規則21・一部改正)
(補則)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において、合併関係町村(合併前の種市町又は大野村)の職員であった者で、引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前において、この規則の規定に相当する合併関係町村の規程によりなされた管理職員特別勤務手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)
3 給与条例附則第14項の規定の適用を受ける職員に対する第2条第1項及び第3項の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「右欄に定める額」とあるのは、「右欄に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(令5規則23・追加)
附則(平成21年3月31日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第23号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年9月21日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月21日規則第1号)
この規則は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第23号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平23規則21・追加)
(平28規則12・全改)