○洋野町町長、副町長及び教育長の期末手当に関する規則

平成18年1月1日

規則第49号

(平20規則28・一部改正)

(加算割合)

第2条 特別職給与条例第3条第2項の規則で定める割合は、別表の左欄に掲げる特別職の職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合とする。

(平20規則28・一部改正)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により教育長が在職する場合における当該教育長については、この規則による改正後の洋野町町長、副町長及び教育長の期末手当に関する規則別表の規定は、適用しない。

(洋野町教育長の期末手当に関する規則の廃止)

3 洋野町教育長の期末手当に関する規則(平成18年洋野町規則第55号)は廃止する。

別表(第2条関係)

(平19規則8・平20規則28・平27規則8・一部改正)

特別職の職員

加算割合

町長

100分の15

副町長

教育長

100分の15

洋野町町長、副町長及び教育長の期末手当に関する規則

平成18年1月1日 規則第49号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章 諸手当等
沿革情報
平成18年1月1日 規則第49号
平成19年3月30日 規則第8号
平成20年9月19日 規則第28号
平成27年3月13日 規則第8号