○洋野町労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、労務職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員(以下「職員」という。)」とは、次に掲げる者のうち、技術者、監督者及び行政事務を担当する者以外の者をいう。

(1) 技能職員

 調理師等家政的業務に従事する者

 運転技士の業務に従事する者

 ボイラー技士等でその就業に必要な免許等の資格を有する者

 からまでに掲げる者に準ずる技能的業務に従事する者

(2) 労務職員(甲) 守衛、警備等の業務に従事する者

(3) 労務職員(乙) 用務員、調理員、看護助手等庁務又はの労務に従事する者

(平28規則39・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として、この規則の定めるところにより支給する。

(給料表等)

第4条 給料表は、別表第1のとおりとする。

2 前項の給料表は、第2条に規定するすべての職員に適用する。

3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、給料表に定める職務の級に分類するものとし、各級ごとの職務の分類は、別表第2に定めるところによる。

4 職員の職務の級は、別表第2の級別職務分類表及び別表第3の級別資格基準表に定めるところに従い決定する。

(初任給、昇格、昇給等)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、別表第4の初任給基準表に定める基準に従い決定する。

2 前条及び前項に規定するもののほか、職員の職務の級の決定及び初任給、昇格、昇給等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号。以下「条例」という。)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員(以下「一般職員」という。)の例による。

3 前項の規定にかかわらず、職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とし、条例第5条第7項に規定する年齢は、57歳とする。

4 第2項の規定にかかわらず、職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

5 前3項の場合のほか、一般職員の例により難いものについては、別に定める。

(平18規則176・平28規則39・令5規則23・一部改正)

(諸手当)

第6条 職員に支給する扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当については、一般職員の例による。この場合において、条例第28条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員のうち、その職務の級が3級以上の職員で規則で定めるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき規則で定めるもの」とあるのは「洋野町労務職員の給与に関する規則(平成18年洋野町規則第42号)別表第6に掲げる職員」と、「職制上の段階、職務の級等を考慮して、規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「同表の左欄に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める割合」とする。

(平18規則176・平28規則39・一部改正)

(給料等の支給)

第7条 給料及び諸手当の支給については、一般職員の例による。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年1月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までに合併前の労務職員の給与に関する規則(昭和36年種市町規則第2号)又は労務職員の給与に関する規則(昭和46年大野村規則第8号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定による給与の支給については、合併前の規則の例による。

3 新町設置の日の前日において、合併関係町村(合併前の種市町及び大野村をいう。)の職員であった者で、引き続き本町に採用された職員の新町設置の日前において、この規則の規定に相当する合併前の規則によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなし、期間は通算する。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令5規則23・追加)

5 前項に規定するもののほか、洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)による改正前の洋野町職員の定年等に関する条例(平成18年洋野町条例第25号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、一般職員の例による。

(令5規則23・追加)

(平成18年3月31日規則第176号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(職務の級の切替え)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号給の切替え)

3 施行日の前日において労務職員の給与に関する規則別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

4 施行日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 施行日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が旧級に応じた附則別表第3の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間に応じて附則別表第3に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

(給料の切替え等に伴う経過措置)

5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

附則別表第1(附則第2項関係)

職務の級の切替表

旧級

新級

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

附則別表第2(附則第3項関係)

号給の切替表

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

附則別表第3(附則第4項関係)

最高号給を超える給料月額の切替表

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

2級

 

 

 

 

 

278,600円

129

130

131

132

133

280,100円

133

134

135

136

137

3級

308,600円

97

98

99

100

101

310,400円

101

102

103

104

105

312,200円

105

106

107

108

109

314,000円

109

109

110

110

111

4級

326,100円

129

130

131

132

133

5級

350,300円

93

94

95

96

97

352,500円

97

98

99

100

101

(平成19年12月7日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成21年11月30日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(給料の切替え等に伴う経過措置)

2 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。この場合において、洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年洋野町条例第23号。以下この項において「平成21年改正条例」という。)の施行の日における平成21年改正条例第4条の規定による改正後の洋野町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年洋野町条例第188号)附則第7項に規定する減額改定対象職員は、この規則による改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則第2条に規定する労務職員であってその者に適用される職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの以外の同条に規定する労務職員とする。

職務の級

号給

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年12月5日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

2 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年4月1日における号給の調整)

4 平成27年4月1日において47歳未満である職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日、平成21年1月1日及び平成22年1月1日の第5条第2項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして、洋野町一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年洋野町条例第9号。以下この項において「平成26年改正条例」という。)附則第6項から第9項までの町長の定める職員の例に準じて町長の定める職員の平成27年4月1日における号給は、平成26年改正条例附則第6項から9項までの規定の例に準じて町長が定めるところにより、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の4号給、3号給、2号給又は1号給上位の号給とする。

(平成28年4月1日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成28年12月7日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年3月9日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月17日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第23号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和5年改正条例 洋野町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和5年洋野町条例第2号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(洋野町労務職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第6条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される洋野町労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される洋野町労務職員の給与に関する規則第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第4項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、洋野町労務職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年洋野町規則第35号)第3条の規定によりその例によることとされる洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 洋野町労務職員の給与に関する規則第5条第1項並びに第6条の規定による改正後の同規則第5条第2項から第5項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月28日規則第39号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の洋野町労務職員の給与に関する規則(以下附則第4項において「改正後の規則」という。)別表第1及び別表第5の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給料の切替え等)

3 給料の切替え等については、洋野町一般職の職員の給与に関する条例(平成18年洋野町条例第42号)第4条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員の例による。

(給与の内払)

4 改正後の規則の規定を適用する場合においては、この規則による改正前の洋野町労務職員の給与に関する規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第4条関係)

(令5規則39・全改)

給料表

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員


1

148,200

201,800

221,700

262,400

2

149,200

202,800

222,800

263,600

3

150,300

203,800

223,700

264,500

4

151,300

204,600

224,600

265,700

5

152,400

205,400

225,600

266,400

6

153,500

206,900

227,000

267,400

7

154,600

208,200

228,200

268,300

8

155,600

209,300

229,300

269,200

9

156,500

210,600

230,500

269,800

10

157,600

211,300

232,100

270,500

11

158,700

212,100

233,600

271,300

12

159,800

212,800

234,800

272,100

13

160,700

213,900

235,900

272,900

14

161,900

214,900

237,300

273,800

15

163,100

215,800

238,500

274,600

16

164,200

216,600

239,400

275,400

17

165,300

217,500

240,000

276,100

18

166,700

218,500

240,400

277,100

19

168,000

219,400

240,800

278,000

20

169,200

220,300

241,300

278,800

21

170,300

221,000

241,700

279,700

22

171,500

221,800

243,100

280,400

23

172,700

222,600

244,400

281,100

24

174,000

223,300

245,300

281,900

25

175,100

224,000

246,400

282,400

26

176,600

224,500

247,600

283,100

27

178,100

224,900

248,800

283,900

28

179,600

225,400

250,000

284,600

29

181,000

226,000

250,800

285,400

30

182,400

227,000

251,900

286,300

31

183,900

227,900

253,100

287,100

32

185,500

228,500

254,300

287,900

33

186,900

229,000

255,400

288,600

34

188,600

230,000

256,300

289,400

35

190,300

231,000

257,200

290,400

36

192,000

232,100

258,200

291,400

37

193,700

232,600

259,200

292,000

38

194,900

233,700

260,000

292,800

39

196,300

234,800

260,800

293,600

40

197,400

235,800

261,700

294,400

41

198,400

236,500

262,700

295,000

42

199,800

237,500

263,600

296,000

43

201,000

238,400

264,500

297,000

44

202,200

239,200

265,500

297,900

45

203,700

240,000

266,100

298,600

46

204,800

240,900

267,000

299,500

47

205,700

241,600

268,000

300,500

48

206,800

242,200

268,900

301,300

49

207,900

242,800

269,900

301,900

50

208,900

243,700

270,700

302,500

51

209,800

244,600

271,600

303,100

52

210,800

245,400

272,300

303,800

53

211,900

246,300

272,900

304,400

54

212,900

247,200

273,700

305,200

55

213,900

247,800

274,500

305,900

56

214,800

248,600

275,300

306,600

57

215,700

249,400

275,900

307,200

58

216,300

250,100

276,800

307,900

59

217,000

250,800

277,700

308,600

60

217,800

251,400

278,600

309,200

61

218,600

252,000

279,600

309,800

62

219,100

252,800

280,600

310,500

63

219,600

253,600

281,400

311,300

64

220,100

254,200

282,300

311,900

65

220,600

254,800

283,100

312,400

66

221,300

255,300

283,900

312,900

67

221,900

255,700

284,700

313,500

68

222,400

256,100

285,400

314,100

69

222,700

256,900

286,000

314,700

70

223,000

257,400

286,800

315,100

71

223,300

257,800

287,600

315,600

72

223,600

258,100

288,300

316,100

73

223,800

258,300

289,100

316,400

74

224,200

258,600

289,800

316,900

75

224,500

259,000

290,500

317,400

76

224,900

259,400

291,300

317,800

77

225,100

259,700

291,800

318,000

78

225,600

260,100

292,300

318,300

79

225,900

260,500

292,700

318,600

80

226,200

260,900

293,100

318,900

81

226,500

261,200

293,500

319,200

82

226,800

261,500

293,900

319,500

83

227,100

261,800

294,400

319,800

84

227,400

262,000

294,900

320,100

85

227,800

262,200

295,200

320,300

86

228,100

262,400

295,700

320,700

87

228,400

262,700

296,300

321,000

88

228,700

263,000

296,800

321,200

89

229,000

263,200

297,100

321,400

90

229,400

263,400

297,600

321,800

91

229,700

263,700

298,100

322,100

92

230,000

263,900

298,400

322,400

93

230,200

264,200

298,800

322,600

94

230,500

264,500

299,400

322,900

95

230,800

264,800

299,900

323,200

96

231,100

265,500

300,400

323,400

97

231,300

265,200

300,700

323,600

98

231,600

265,500

301,100

323,900

99

231,800

265,800

301,600

324,200

100

232,100

266,100

302,100

324,400

101

232,400

266,400

302,500

324,600

102

232,600

266,600

302,900


103

232,900

266,900

303,200


104

233,200

267,200

303,500


105

233,600

267,400

303,800


106

234,100

267,600

304,200


107

234,400

267,900

304,600


108

234,700

268,100

305,000


109

234,900

268,400

305,300


110

235,300

268,700

305,700


111

235,700

269,000

306,100


112

236,000

269,200

306,400


113

236,200

269,400

306,600


114

236,700

269,700

306,900


115

237,200

269,900

307,200


116

237,700

270,100

307,400


117

238,000

270,400

307,600


118

238,400

270,700

307,900


119

238,800

271,100

308,200


120

239,100

271,300

308,400


121

239,500

271,500

308,600


122


271,700

308,900


123


272,000

309,200


124


272,300

309,400


125


272,500

309,600


126


272,700

309,900


127


273,000

310,200


128


273,300

310,400


129


273,500

310,700


130


273,700

311,000


131


274,000

311,300


132


274,300

311,500


133


274,500

311,700


134


274,700



135


275,000



136


275,300



137


275,500



再任用職員


196,300

207,500

226,200

247,200

別表第2(第4条関係)

(平18規則176・一部改正)

級別職務分類表

本庁等・出先機関

1級

(1)運転技士、調理師、ボイラー技士又は技能職員の職務

(2)用務員、調理員、看護助手又は労務職員の職務

2級

(1)運転技士、調理師、ボイラー技士又は技能職員の職務

(2)相当程度の経験を必要とする用務員、調理員、看護助手又は労務職員の職務

3級

(1) 相当高度の技能又は経験を必要とする運転技士、調理師、ボイラー技士又は技能職員の職務

(2) 極めて高度の経験を必要とする用務員、調理員、看護助手又は労務職員の職務

4級

(1) 主任運転技士

(2) 極めて高度の技能又は経験を必要とする運転技士、ボイラー技士又は技能職員の職務

別表第3(第4条関係)

(平18規則176・平28規則39・一部改正)

級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

技能職員

高校卒

 

6

別に定める。

別に定める。

0

6

中学卒

 

9

別に定める。

別に定める。

0

9

労務職員(甲)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

労務職員(乙)

中学卒

 

別に定める。

別に定める。

別に定める。

0

備考

1 第2条第1号イ又はに掲げる者でその者の有する学歴免許等の資格が高校卒よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対するこの表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、その者の学歴免許等の資格にかかわらず、「高校卒」の区分による。

2 第2条第1号イ又はに掲げる者にこの表を適用する場合におけるこれらの職員の経験年数は、それぞれその免許を取得した時以後のものとする。

別表第4(第5条関係)

(平18規則176・平28規則39・一部改正)

初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

技能職員

高校卒

1級17号給

中学卒

1級9号給

労務職員(甲)

 

1級17号給から1級49号給まで

労務職員(乙)

 

1級1号給から1級29号給まで

備考

1 別表第3の級別資格基準表の備考第1項に規定する職員に対する学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については同項の規定を、同項に規定する職員で経験年数を有するものの初任給を決定する場合における当該職員の経験年数については同項の規定を準用する。

2 職種欄の「労務職員(甲)」又は「労務職員(乙)」の区分の適用を受ける職員に対する初任給の決定については、この表の初任給欄の号給の範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、同欄の号給として定められているものとして取り扱うものとする。この場合において、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員(次項に規定する職員を除く。)については、その者の有する経験年数に応じ、この表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(甲)

11年以上20年未満

1級53号給から1級73号給まで

20年以上

1級77号給から1級81号給まで

労務職員(乙)

8年以上14年未満

1級33号給から1級45号給まで

14年以上

1級49号給から1級57号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうのものとする。

3 職種欄の「労務職員乙」の区分の適用を受ける職員のうち、採用困難な職務に従事する職員については、この表の初任給欄の号給が「1級1号給から1級33号給まで」と定められているものとして取り扱うものとする。ただし、次の表の経験年数欄に掲げる経験年数を有する職員については、その者の有する経験年数に応じこの表の初任給欄の号給をそれぞれ次の表に定める号給に読み替えることができる。

職種

経験年数

初任給

労務職員(乙)

9年以上18年未満

1級37号給から1級57号給まで

18年以上

1級61号給から1級69号給まで

注 経験年数欄の経験年数は、中学卒以後の経験年数をいうのものとする。

4 第2条第1号のアからまでに該当する者のうち、新たに職員となった者でその職務の級を1級に決定された「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する初任給の決定については、1級17号給から1級29号給までの範囲内で部内の他の職員との均衡を考慮して定める号給が、この表の初任給欄の号給として定められているものとして取り扱うことができる。

5 前項により初任給を決定された者については、この表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許を超える学歴免許を有している場合であっても当該超える学歴免許に対応する号数の加算は行わないものとする。

6 第2条第1号に掲げる者の学歴免許取得後の経験年数又は同条第2号及び第3号に掲げる者の経験年数に応じて号数を加算する場合においては、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち、5年を超え10年までの経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については15月、10年を超える経験年数(職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して相当と認める年数を除く。)の月数については18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数をこの表の初任給欄の号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

7 この表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格によるものとする。

別表第5 昇格時号給対応表(第5条関係)

(令5規則39・全改)

給料表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

1

1

1

1

2

1

1

1

3

1

1

1

4

1

1

1

5

1

1

1

6

1

1

1

7

1

1

1

8

1

1

1

9

1

1

1

10

1

2

1

11

1

3

1

12

1

4

1

13

1

5

1

14

1

6

1

15

1

7

1

16

1

8

1

17

1

9

1

18

1

10

1

19

1

11

1

20

1

12

1

21

1

13

1

22

1

14

1

23

1

15

1

24

1

16

1

25

1

17

1

26

1

17

1

27

1

18

1

28

1

18

1

29

1

19

1

30

1

19

2

31

1

20

3

32

1

20

4

33

1

21

5

34

1

22

6

35

1

23

7

36

1

24

8

37

1

25

9

38

2

26

10

39

3

27

11

40

4

28

12

41

5

29

13

42

6

30

14

43

7

31

15

44

8

32

16

45

9

33

17

46

10

33

18

47

11

34

19

48

12

34

20

49

13

35

21

50

14

35

22

51

15

36

23

52

16

36

24

53

17

37

25

54

18

38

26

55

19

39

27

56

20

40

28

57

21

41

29

58

22

42

30

59

23

43

31

60

24

44

32

61

25

45

33

62

26

46

34

63

27

47

35

64

28

48

36

65

29

49

37

66

30

49

38

67

31

50

39

68

32

50

40

69

33

51

41

70

34

51

42

71

35

52

43

72

36

52

44

73

37

53

45

74

38

53

46

75

39

53

47

76

40

54

48

77

41

54

49

78

42

54

50

79

43

55

51

80

44

55

52

81

45

55

53

82

45

56

54

83

45

56

55

84

46

56

56

85

46

57

57

86

46

57

58

87

47

57

59

88

47

58

60

89

47

58

61

90

48

58

61

91

48

59

62

92

48

59

62

93

49

59

63

94

49

60

63

95

49

60

64

96

50

60

64

97

50

61

65

98

50

61

65

99

51

61

66

100

51

62

66

101

51

62

67

102

52

62

67

103

52

63

68

104

52

63

68

105

52

63

69

106

52

64

70

107

53

64

71

108

53

64

72

109

53

65

73

110

53

65

73

111

53

65

74

112

54

65

74

113

54

66

75

114

54

66

75

115

54

66

76

116

54

66

76

117

55

67

76

118

55

67

76

119

55

67

76

120

55

67

76

121

55

67

76

122


67

76

123


67

76

124


67

76

125


67

76

126


67

76

127


67

76

128


67

76

129


67

76

130


67

76

131


67

76

132


67

76

133


67

76

134


67


135


67


136


67


137


67


別表第6(第6条関係)

(平18規則176・一部改正)

職員

加算割合

職務の級4級及び3級の職員(町長の定める職員に限る。)

100分の5

洋野町労務職員の給与に関する規則

平成18年1月1日 規則第42号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成18年1月1日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第176号
平成19年12月7日 規則第17号
平成21年11月30日 規則第21号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年12月5日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第16号
平成28年12月7日 規則第39号
平成30年3月9日 規則第5号
平成30年12月21日 規則第19号
令和元年12月27日 規則第22号
令和5年3月17日 規則第13号
令和5年3月30日 規則第23号
令和5年12月28日 規則第39号