○洋野町職員被服貸与規程
平成18年1月1日
訓令第31号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、被服を貸与することがある。
(貸与被服の取扱い)
第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱い、汚損したときは、自費をもって速やかに補修し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。
2 貸与被服には、貸与の年月日及び貸与者の氏名を明示しておかなければならない。
(被服の返納)
第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置換え若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職したときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。
(被服の払下げ)
第5条 被貸与者が死亡したときは、貸与被服を遺族に対し、無償で払い下げることがある。
(損害賠償)
第6条 被貸与者が故意又は過失により、貸与被服を亡失したときは、その損害を賠償させることがある。
(被服貸与票)
第7条 総務課長は、被服貸与票(別記様式)を備え付け、常に貸与被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。
(補則)
第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平24訓令6・一部改正)
貸与を受けることのできる職員 | 種類 | 員数 | 貸与期間 (年) | 備考 | |
洋野町国民健康保険種市病院 | 医師 | 診察衣、白衣 | 各3 | 3 |
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薬剤師、診療放射線技師・検査技師、理学療法士及びそれらの業務に従事する者 | 診察衣 | 3 | |||
助産師、看護師、看護助手の業務に従事する者 | 看護衣、予防衣、帽子(助手は三角きん) | 各3 | |||
栄養士 | 白衣、調理衣(男、帽子、女、三角きん) | 各3 | |||
調理師、給食業務に従事する者 | 調理衣、前掛(男、帽子、女、三角きん) | 各3 | |||
受付事務に従事する者 | 作業衣 | 3 | |||
国保大野診療所 | 医師 | 診察衣 | 2 | 3 |
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予防衣 | 1 | ||||
看護師及び看護助手 | 看護衣、予防衣 | 各2 | |||
理学療法士 | 診察衣 | 2 | |||
国保大野歯科診療所 | 医師 | 診察衣 | 2 | 3 |
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予防衣 | 1 | ||||
歯科技工士及び歯科衛生士 | 診察衣、予防衣 | 各2 |