○洋野町職員被服貸与規程

平成18年1月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対する職務上必要な被服(以下「被服」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服の貸与)

第2条 被服の貸与を受けることのできる職員並びに貸与する被服(以下「貸与被服」という。)の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。ただし、勤務の態様その他の事情を考慮して、別表の貸与期間を短縮することができる。

2 前項の規定にかかわらず特に必要があると認める場合は、被服を貸与することがある。

(貸与被服の取扱い)

第3条 被服の貸与を受けた職員(以下「被貸与者」という。)は、善良な管理者の注意をもって貸与被服を取り扱い、汚損したときは、自費をもって速やかに補修し、かつ、常にこれを清潔に保たなければならない。

2 貸与被服には、貸与の年月日及び貸与者の氏名を明示しておかなければならない。

(被服の返納)

第4条 被貸与者は、貸与期間が満了したとき、配置換え若しくは休職を命ぜられたとき、又は退職したときは、直ちに貸与被服を返納しなければならない。

(被服の払下げ)

第5条 被貸与者が死亡したときは、貸与被服を遺族に対し、無償で払い下げることがある。

(損害賠償)

第6条 被貸与者が故意又は過失により、貸与被服を亡失したときは、その損害を賠償させることがある。

(被服貸与票)

第7条 総務課長は、被服貸与票(別記様式)を備え付け、常に貸与被服の貸与状況を明らかにしておかなければならない。

(補則)

第8条 この訓令の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、現に貸与されている被服は、この訓令により貸与したものとみなす。この場合における貸与期間の計算は、当該被服を貸与した日から計算する。

(平成24年3月30日訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平24訓令6・一部改正)

貸与を受けることのできる職員

種類

員数

貸与期間

(年)

備考

洋野町国民健康保険種市病院

医師

診察衣、白衣

各3

3

 

薬剤師、診療放射線技師・検査技師、理学療法士及びそれらの業務に従事する者

診察衣

3

助産師、看護師、看護助手の業務に従事する者

看護衣、予防衣、帽子(助手は三角きん)

各3

栄養士

白衣、調理衣(男、帽子、女、三角きん)

各3

調理師、給食業務に従事する者

調理衣、前掛(男、帽子、女、三角きん)

各3

受付事務に従事する者

作業衣

3

国保大野診療所

医師

診察衣

2

3

 

予防衣

1

看護師及び看護助手

看護衣、予防衣

各2

理学療法士

診察衣

2

国保大野歯科診療所

医師

診察衣

2

3

 

予防衣

1

歯科技工士及び歯科衛生士

診察衣、予防衣

各2

画像

洋野町職員被服貸与規程

平成18年1月1日 訓令第31号

(平成24年4月1日施行)