○洋野町職員の勤務時間に関する規程
平成18年1月1日
訓令第27号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の勤務時間に関し必要な事項を定めるものとする。
(平31訓令3・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第3条 職員の勤務時間の割振りは、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(平18訓令54・平31訓令3・一部改正)
(勤務時間の割振りの特例)
第4条 現業その他特殊な業務に従事する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。)で、この訓令の規定により難いものの勤務時間の割振りについては、町長の承認を得て所属長が別に定めることができる。
(令2訓令8・一部改正)
(第1号会計年度任用職員の勤務時間及び勤務時間の割振り)
第5条 第1号会計年度任用職員の勤務時間及び勤務時間の割振りについては、洋野町職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年洋野町条例第31号)の適用を受ける職員との権衡を考慮して、所属長が別に定めることができる。
(令2訓令8・全改)
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年10月31日訓令第54号)
この訓令は、平成18年11月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。