○洋野町住民異動届出における本人確認事務処理要領

平成18年1月1日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、住民異動届出における本人確認に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象となる届出)

第2条 本人確認の対象となる届出の種類は、住民異動に関する全ての届出とする。なお、郵便等による転出届(付記転出届は除く。)も含み、転出証明書の再交付及び転出証明書に準ずる証明書を交付する場合も同様とする。

(本人確認の対象者)

第3条 本人確認の対象者は、次のとおりとする。

(1) 本人及び同一世帯者

(2) 本人に委任された代理人(委任状を要する。)

(平20訓令11・一部改正)

(窓口での本人確認方法)

第4条 本人確認の方法は、次のとおりとする。

(1) 別表第1に掲げる本人であることが確認できる書類(有効期限のあるものについては、有効期限内であるものに限る。)の提示を求めて行う。

(2) 前号により難い場合には、別表第2に掲げる書類の提示を求めて行う。

(3) 前各号により難い場合又は書類の提示があった場合でも必要と判断されるときは、口頭による質問に回答させる方法により行う。

(郵便等での本人確認方法)

第5条 郵便等による届出の本人確認は、同封された本人であることが確認できる書類又は本人であることを推測させる書類の写しをもって行うものとする。ただし、不備な場合は、電話にて質問に回答させる等の方法により、本人確認を行うものとする。

(本人確認結果の記録)

第6条 本人確認の結果については、届出書又は申請書に必要事項を記入し、記録しておくものとする。

(異動受理の通知)

第7条 異動受理の通知は、住民異動届受理通知(別記様式)により必要に応じて送付するものとする。

(本人確認書類の保存期限)

第8条 本人確認書類の保存期限は、当該確認を要する届出書又は申請書の保存期限と同様とする。

2 返送された通知書の保存期限は、返送された日の属する年度の翌年度から5年間とする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野村住民異動届出における本人確認事務処理要領(平成17年大野村訓令第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月6日訓令第11号)

この訓令は、平成20年6月6日から施行する。

(平成24年7月9日訓令第9号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

(平成27年12月25日訓令第11号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平27訓令11・全改)

本人確認書類一覧表

番号

書類名

1

運転免許証

2

船員手帳

3

海技免状

4

小型船舶操縦免許証

5

猟銃・空気銃所持許可証

6

身体障害者手帳

7

療育手帳

8

戦傷病者手帳

9

宅地建物取引士証

10

電気工事士免状

11

無線従事者免許証

12

認定電気工事従事者認定証

13

特殊電気工事資格者認定証

14

耐空検査員の証

15

航空従事者技能証明書

16

運航管理者技能検定合格証明書

17

動力車操縦者運転免許証

18

特別永住者証明書

19

在留カード

20

旅券

21

消防設備士免状

22

防火管理者の証

23

危険物取扱者免状

24

住民基本台帳カード(顔写真あり)

25

個人番号カード

26

運転経歴証明書

27

その他官公署発行の顔写真付本人確認書類

別表第2(第4条関係)

(平27訓令11・全改)

本人確認書類一覧表

番号

書類名

1

健康保険証

2

年金手帳

3

年金証書

4

後期高齢者医療被保険者証

5

介護保険証

6

各種医療受給者証

7

児童扶養手当証書

8

特別児童扶養手当証書

9

出稼労働者手帳

10

住民基本台帳カード(顔写真なし)

11

税金の領収書

12

雇用保険の受給者証

13

生活保護者の医療券

14

社員証

15

学生証

16

キャッシュカード

17

クレジットカード

18

預金通帳

19

診察券

20

その他これに類するもの

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洋野町住民異動届出における本人確認事務処理要領

平成18年1月1日 訓令第19号

(平成28年1月1日施行)