○洋野町公印規程

平成18年1月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、町長部局における公印の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(公印)

第2条 公印を保管する機関(以下「保管機関」という。)は、別表のとおりとする。

2 前項の公印の印影は、公印台帳(様式第1号)に登録する。

3 公印台帳は、総務課において保管するものとする。

(職務代理の場合の公印の使用)

第3条 町長その他公印を制定された職にある職員に事故等があるため、他の職員がその職務を代理する場合においては、職務を代理される者の公印を使用するものとする。

(公印取扱員)

第4条 保管機関に公印取扱員(以下「取扱員」という。)を置かなければならない。

2 取扱員は、当該保管機関のうちから、当該保管機関の長が命免する。

3 前項の規定により、取扱員を命免したときは、当該保管機関の長は、直ちにその職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

4 取扱員は、当該保管機関の長の命を受け、当該保管機関の公印の使用その他公印についての事務に従事する。

(印影の印刷)

第5条 公印は、町長の決裁を得てその印影を印刷し、又は必要により縮小して印刷することができる。

(公印の調製)

第6条 公印を調製し、又は改刻しようとするときは、総務課長に合議しなければならない。

2 公印は、公印台帳に登録した後でなければ使用してはならない。

(公印の使用)

第7条 公印を使用しようとするときは、押印しようとする文書に原議を添えて、取扱員に提示し、公印の使用を請求しなければならない。

2 取扱員は、前項の請求があったときは、当該文書に係る決裁の完了を確認の上、公印の使用を承認するものとする。

3 公印を押印する場合は、取扱員の面前において行わなければならない。

4 公印を庁外において使用しようとするときは、公印持出承認簿(様式第2号)により、その保管機関の許可を得なければならない。

(平27訓令2・一部改正)

(公印の廃止及び廃棄)

第8条 保管機関は、公印を廃止したときは、その旨及び廃止年月日を総務課長に通知しなければならない。

2 改刻又は廃止したため不用となった公印(以下「旧公印」という。)は、洋野町財務規則(平成23年洋野町規則第14号)に定める手続を経て廃棄しなければならない。

3 保管機関は、洋野町財務規則第210条第1項の規定により旧公印の所管替えをしたときは、その旨及び所管替えをした年月日を総務課長に通知しなければならない。

(平20訓令5・追加、令3訓令12・一部改正)

(公印の亡失等)

第9条 保管機関は、保管している公印を亡失し、又は損傷したときは、速やかに副町長に連絡し、その指示を受けなければならない。

(平19訓令4・一部改正、平20訓令5・旧第8条繰下)

(電子計算機による公印)

第10条 電子計算機を利用して証明又は通知の事務を行うときは、総務課長の承認を得て、電子計算機に記録した公印の印影を印刷して公印の押印に代えることができる。

2 前項に規定する処理をするときは、印影の改ざんその他不正使用のないよう電子計算機に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。

(平20訓令5・旧第9条繰下)

附則

この訓令は、平成18年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月31日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月31日訓令第8号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月10日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成23年9月5日訓令第15号)

この訓令は、平成23年9月5日から施行する。

附則(平成24年7月9日訓令第11号)

この訓令は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成27年3月25日訓令第2号)

この訓令は、平成27年3月25日から施行する。

附則(平成27年12月24日訓令第9号)

この訓令は、平成28年1月1日から施行する。

附則(平成29年4月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

附則(令和2年4月1日訓令第4号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年8月31日訓令第12号)

この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

附則(令和4年1月21日訓令第2号)

この訓令は、令和5年1月1日から施行する。

附則(令和5年3月24日訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月1日訓令第3号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平19訓令4・平20訓令5・平21訓令8・平22訓令2・平23訓令15・平24訓令11・平27訓令2・平27訓令9・平29訓令4・令2訓令4・令3訓令10・令4訓令2・令5訓令8・令6訓令3・一部改正)

種類

番号

印刻文字

印材

寸法

(ミリメートル)

保管機関

使用区分

町

1

岩手県洋野町印

つげ

方24

総務課

地域振興課


2

洋野町之印

〃

〃15

町民生活課

総合サービス課

保険証明用

役場

1

岩手県九戸郡洋野町役場印

〃

〃42

総務課

地域振興課

賞状、辞令、その他

2

岩手県九戸郡洋野町役場印

〃

長円15×35

総務課

地域振興課

割印

町長

1

岩手県九戸郡洋野町長之印

水牛

方18

総務課

地域振興課

一般文書用

2

〃

つげ

〃

総務課

地域振興課

〃

3

岩手県九戸郡洋野町長之印(戸籍専用)

〃

〃21

町民生活課

総合サービス課


4

岩手県九戸郡洋野町長之印(税務専用)

〃

〃18

税務課

総合サービス課


5

洋野町長

〃

〃7

町民生活課

福祉課

総合サービス課

国民健康保険者証明用

6

洋野町長

〃

縦5

横10

町民生活課

総合サービス課

住民基本台帳カード、在留関連事務、個人番号関連事務用

副町長

1

岩手県九戸郡洋野町副町長之印

〃

方18

総務課


会計管理者

1

岩手県九戸郡洋野町会計管理者之印

〃

〃

会計課


公の施設長等

1

町立八木こども園長之印

つげ

方18

八木こども園


2

大野こども園長之印

〃

〃

大野こども園


3

帯島保育所長之印

〃

〃

帯島保育所


4

大野児童館長之印

〃

〃

大野児童館


5

明戸児童館長之印

〃

〃

明戸児童館


6

向田児童館長之印

〃

〃

向田児童館


7

林郷児童館長之印

〃

〃

林郷児童館


8

帯島児童館長之印

〃

〃

帯島児童館


9

洋野町国民健康保険種市病院長之印

〃

〃

種市病院


10

洋野町国民健康保険大野診療所長之印

〃

〃

大野診療所


11

洋野町国民健康保険大野歯科診療所長之印

〃

〃

大野歯科診療所


12

洋野町地域包括支援センター所長之印

〃

〃

地域包括支援センター


13

洋野町介護療養型老人保健施設長之印

〃

〃

介護療養型老人保健施設


附属機関の長

1

洋野町固定資産評価審査委員会委員長之印

〃

 

税務課

 

2

洋野町国民健康保険運営協議会長之印

〃

〃

町民生活課

 

3

洋野町消防団長之印

〃

〃

総務課

 

出納員

1

洋野町出納員

〃

〃

各課等

 

2

(別記1のとおり)

ゴム

直径24

会計課

 

3

(別記2のとおり)

〃

〃22

各課等

 

4

(別記3のとおり)

〃

〃22

各課等

 

5

(別記4のとおり)

〃

〃24

種市病院

 

(平19訓令4・一部改正)

画像

画像

画像

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洋野町公印規程

平成18年1月1日 訓令第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
◆ 平成18年1月1日 訓令第10号
◇ 平成19年3月30日 訓令第4号
◇ 平成20年3月31日 訓令第5号
◇ 平成21年3月31日 訓令第8号
◇ 平成22年3月10日 訓令第2号
◇ 平成23年9月5日 訓令第15号
◇ 平成24年7月9日 訓令第11号
◇ 平成27年3月25日 訓令第2号
◇ 平成27年12月24日 訓令第9号
◇ 平成29年4月1日 訓令第4号
◇ 令和2年4月1日 訓令第4号
◇ 令和3年3月30日 訓令第10号
◇ 令和3年8月31日 訓令第12号
◇ 令和4年1月21日 訓令第2号
◇ 令和5年3月24日 訓令第8号
◇ 令和6年2月1日 訓令第3号