○洋野町庁舎管理規則

平成18年1月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、町庁舎(以下「庁舎」という。)における秩序の維持その他庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(物品の販売等)

第2条 庁舎において物品の販売、宣伝、勧誘又は寄附の募集その他これらに類する行為をしようとする者は、物品の販売等承認申請書(様式第1号)を提出しなければならない。ただし、軽微な物品の販売等については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請書が提出された場合は、これを審査し、支障がないと認めたときは、物品の販売等承認書(様式第2号)を申請者に交付する。

3 町長は、前項の承認をする場合において、必要な条件を付し、又は指示をすることができる。

4 町長は、第2項の承認を受けた者が、その承認内容に相違した行為をし、又は前項の条件若しくは指示に違反したときは、その承認を取り消すことができる。

(掲示)

第3条 庁舎に文書、図画、ポスター等(公務の遂行上必要なものを除く。)を掲示しようとする者は、庁内掲示承認申請書(様式第3号)を提出しなければならない。ただし、庁舎に事務所を有する法人、団体等があらかじめ町長の指定する掲示場所に掲示をしようとする場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の承認申請書が提出された場合には、これを審査し、支障がないと認めた場合には、庁内掲示承認指令書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、前項の場合に準用する。

(陳情等の人数等の制限)

第4条 町長は、陳情等をしようとする者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があるときは、その人数、面会時間又は面会場所を指定することができる。

(庁舎への出入りの制限)

第5条 町長又は町長が指定する職員は、庁舎の秩序の維持その他庁舎の管理上特に必要があると認めるときは、庁舎又はその内部の室に出入りしようとする者に対し、その出入りの目的を質問し、その出入りを拒み、又はその所持品の提示を求めることができる。

(退去命令)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その行為を禁止し、又は庁舎から退去することを命ずることができる。

(1) 銃器、凶器その他の危険物を庁舎内に持ち込む者又は持ち込もうとする者

(2) 立入りを禁止した場所に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(3) 庁舎において金銭、物品等の寄附を強要し、又は押売りをした者

(4) その他庁舎の秩序を維持するため好ましくない行為をし、又はそのおそれのある者

(撤去命令等)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する物がある場合において、庁舎の秩序を維持するため必要があると認めるときは、その所有者、占有者又は当該各号に規定する行為をした者にその撤去又は搬出を命ずることができる。

(1) 庁舎に持ち込まれた銃器、凶器その他の危険物

(2) その他庁舎の秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる物

2 前項の命令に従わないとき、又は同項各号の物件の所有者、占有者若しくは同項各号に規定する行為をした者が判明しないときは、町長においてこれを撤去し、又は搬出することができる。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の町庁舎管理規則(昭和47年種市町規則第21号)又は村庁舎管理規則(昭和48年大野村規則第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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洋野町庁舎管理規則

平成18年1月1日 規則第14号

(平成18年1月1日施行)