○洋野町課長等会議運営規程
平成18年1月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、洋野町行政組織規則(平成18年洋野町規則第4号)第4条に規定する、課長等会議の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19訓令4・一部改正)
(所掌事項)
第2条 課長等会議において所掌する事項は、次のとおりとする。
(1) 事務執行に係る連絡調整に関すること。
(2) 職員の服務に関すること。
(3) 事務処理の合理化及び事務考査に関すること。
(4) 重要行事に関すること。
(5) 重要施策及び重要事項の伝達に関すること。
(6) その他重要な行政事務の処理に関すること。
(平19訓令4・一部改正)
(課長等会議の主宰)
第3条 課長等会議は、町長が主宰する。ただし、町長が主宰できないときは、副町長が主宰する。
(平19訓令4・令5訓令10・一部改正)
(構成及び出席職員)
第4条 課長等会議は、次に掲げる者をもって構成する。
町長、副町長及び町長部局の課長等(課に置く室の室長を含む。)の職にある者
2 町長は、必要がある場合は、教育長及びその他の執行機関の事務局の長に出席を要請することがある。
3 課長等会議には、必要により、第1項に掲げる職員以外の職員を出席させることがある。
(平19訓令4・一部改正)
(課長等会議の開催)
第5条 課長等会議は、毎月1日(その日が休日に当たるときは、その翌日)に開催する。ただし、必要があるときは、その日を変更し、又は臨時に開くことができる。
(平19訓令4・平25訓令2・一部改正)
(案件の提出)
第6条 課長等は、課長等会議に提出する案件があるときは、その要旨及び資料を会議の日の3日前までに、総務課に提出しなければならない。ただし、緊急を要する案件については、この限りでない。
(平19訓令4・一部改正)
(庶務)
第7条 課長等会議の庶務は、総務課において処理する。
(平19訓令4・一部改正)
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第4号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日訓令第2号)
この訓令は、平成25年5月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第10号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。