○洋野町副町長の事務分担に関する規則
平成18年1月1日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、副町長の事務分担に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則8・一部改正)
(事務分担)
第2条 副町長の事務分担は、次のとおりとする。
(1) 種市庁舎に置く副町長 総務課、企画課、特定政策推進室、税務課、町民生活課、福祉課、健康増進課、水産商工課、水道事業所、中野支所、会計課、国保種市病院及び地域包括支援センターに属する事務並びに議会事務局の職員、教育委員会事務局の職員、教育委員会事務局の所管に属する教育機関の職員、選挙管理委員会事務局の職員及び監査委員事務局の職員に補助執行させている事務
(2) 大野庁舎に置く副町長 地域振興課、総合サービス課、農林課、建設課、国保大野診療所、国保大野歯科診療所に属する事務並びに農業委員会事務局の職員に補助執行させている事務
(平19規則8・平23規則23・平29規則6・令2規則15・一部改正)
(他の副町長への合議)
第3条 前条の規定により一の副町長が分担することとなる事務のうち、次に掲げる事項については、他の副町長に合議するものとする。
(1) 総合計画及び開発に関する事項
(2) 町議会提出議案に関する事項
(3) 条例、規則、訓令その他公告式及び令達に関する事項
(4) 人事に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、重要な事務事業又は異例に属する事項
(平19規則8・一部改正)
(職務代理者の順位)
第4条 町長に事故があるとき、又は欠けたときにおけるその職務を代理する副町長の順序は、種市庁舎に置く副町長、大野庁舎に置く副町長とする。
(平19規則8・一部改正)
(所管事務の代理)
第5条 一の副町長に事故があるとき、又は欠けたときは、他の副町長がその所管事務を代理する。
(平19規則8・一部改正)
附 則
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年10月12日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年4月1日規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月1日規則第15号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。